○甲賀市障害者自動車燃料費補助要綱
平成16年10月1日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、障害者が自己の生活のために所有する自動車の運行に伴う燃料費のうちこれに係る税額分に相当する程度の費用を補助することにより障害者の生活の利便を助長し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から2級までの者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級の者
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に規定する戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)に規定する特別項症から第3項症の者
(4) 療育手帳を受け、障害の程度が最重度及び重度の者
(6) その他市長が特に必要と認めた者
(補助金額)
第3条 補助の額は、1リットルにつき54円(軽油は32円)とし、年間1万5,000円を限度とする。
(補助申請)
第4条 燃料費の補助を受けようとする者は、障害者自動車燃料費補助資格認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請をし、次年度において継続して助成を受けようとする者は、認定更新手続を行うものとする。
(受給資格の発生)
第6条 受給資格は、第4条の認定申請をした日の属する月分から発生する。
(補助の支払)
第8条 市長は、前条の請求があったときは、内容を審査し、補助の支払をするものとする。
(受給資格の消滅)
第9条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当することとなった日に属する月をもって消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 障害者でなくなったとき。
(3) 甲賀市に住所を有しなくなったとき。
(4) 自動車を所有しなくなったとき。
(5) その他市長が必要でないと認めたとき。
(補助の返還等)
第10条 偽りその他不正の手段により補助を受けた者があるときは、市長は、当該補助の返還を命ずるとともに以後の支給を停止することができる。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 所有自動車を変更したとき。
(調査)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、受給資格者に対し当該職員をして質問又は調査をさせることができる。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町身体障害者自動車ガソリン代補助要綱(昭和57年水口町告示第4号)、土山町身体障害者自動車ガソリン代補助要綱(昭和57年土山町告示第1号)又は甲南町身体障害者自動車等燃料費補助要綱(昭和57年甲南町告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成21年告示第31号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
付則(平成25年告示第81号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。