○甲賀市貴生川駅南駐車場管理規程
平成19年12月10日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市駐車場条例(平成16年甲賀市条例第134号。以下「条例」という。)及び甲賀市駐車場条例施行規則(平成16年甲賀市規則第114号。以下「規則」という。)のうち、貴生川駅南駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の名称及び所在地)
第2条 駐車場の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 貴生川駅南駐車場
所在地 甲賀市水口町虫生野1002番地2
(駐車場の管理者)
第3条 駐車場の管理者(以下「管理者」という。)は、次のとおりとする。
名称 甲賀市
代表者 甲賀市長
所在地 滋賀県甲賀市水口町水口6053番地
担当課 市民環境部 生活環境課
電話 0748―69―2143
(利用及び営業時間)
第5条 駐車場の利用及び営業時間は、午前0時から午後12時までとする。
(時間制利用の利用期間)
第6条 駐車場の1回の利用は、駐車券を受け取った時間から起算して168時間(7日間)を限度とする。ただし、168時間(7日間)を超える場合は、利用者があらかじめ管理者に申告し、管理者の判断によりこれを延長することができる。また、管理者がやむを得ないと判断した場合もこれを延長することができる。
(営業休止等)
第7条 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、利用時間の変更、営業の休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。
(1) 自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊その他これに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合
(2) 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
(3) 工事又は清掃を行うため必要があると認められる場合
(4) 駐車場の補修その他管理上必要があると認められる場合
(駐車できる自動車の範囲)
第8条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車のうち、積載物又は取付物を含めて長さ5.3メートル以下、幅2.1メートル以下、高さ2.3メートル以下、重さ2t以下のものとする。
(駐車場の入出等)
第9条 車両が入庫するときは、入口駐車券発行機において駐車券の交付を受け、駐車位置に駐車するものとする。
2 車両が出庫するときは、出口料金精算機において当該駐車券を挿入し、駐車時間に対応する使用料を納付し、出庫するものとする。
3 管理者は、駐車券の紛失により入庫時間が確認できない等、管理者の出庫指示が必要であると認められる場合には、利用者に対して必要な出庫指示を行うことができ、利用者はその指示に従わなければならない。
4 管理者は、管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖又は駐車車両に対する駐車位置の変更をさせることができる。
(駐車の拒否)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設を損傷させるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(駐車場内の通行)
第11条 利用者は駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
(1) 徐行すること。
(2) 追い越しをしないこと。
(3) 歩行者の通行を妨げないこと。
(4) 出庫する車両の通行を優先すること。
(5) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(6) 路面表示等の指示に従うこと。
(禁止行為)
第12条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は自動車を損傷させること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障をおよぼすおそれのある行為をすること。
(1) 駐車場利用に係る権利を他の者に譲渡し、又は他の者に貸し与えないこと。
(2) 場内で飲酒、賭け事及び騒音を発生する行為等をしないこと。
(3) 場内で宿泊しないこと。
(4) 他の利用者の駐車位置、駐車券発行機、料金精算機等の機器周辺にみだりに立ち入らないこと。
(5) 場内で車両の洗浄、修理等を行わないこと。
(6) 駐車位置(車両1台につき1区画)に駐車し、車路、通路等の駐車位置以外に駐車しないこと。
(7) 駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは、施錠する等盗難防止に努めること。
(8) 場内で営業、演説、宣伝、募金、署名運動等を行わないこと。
(9) 他の利用者、付近住民等に迷惑となるような行為を行わないこと。
(使用料)
第14条 利用者は次に定める使用料(消費税を含む。)を納付しなければならない。
利用時間(単位) | 料金の額(使用料) |
1時間まで | 100円 |
1時間を超えるときは、その時間について1時間までごとに | 100円 |
備考 使用料の合計額が500円を超える場合は、24時間当たりの限度額を500円とする。
2 使用料金を算出するための駐車時間は、入庫の際に駐車券に記載した時刻から出庫の時刻までの時間とする。この場合において、駐車時間内での車路走行又は駐車位置の変更のため車両が駐車位置を離れている時間も駐車時間とみなす。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 使用料の還付を受けようとする者は、管理者の指示に従い、必要な手続きを行わなければならない。
第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、使用料を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が公務を行うために使用する自動車
(3) 駐車場の維持管理に必要な自動車
(引き取りのない車両等への措置)
第16条 利用者があらかじめ管理者への届出を行うことなく第6条に規定する時間を超えて車両を駐車している場合、管理者はこの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により管理者が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。
2 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引き取ることができないとき、又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は車両の所有者等(自動車検証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により管理者が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。
3 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
(車両の調査)
第17条 管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。
(車両の移動)
第18条 管理者は、第16条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
(車両の処分)
第19条 管理者は、利用者、所有者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者、所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3カ月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち合わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、引取り期限後直ちに公正な第三者を立ち合わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
2 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し又は駐車場において掲示する。
3 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。
(管理者の責務)
第20条 管理者は、駐車場利用者に不利益が生じないよう氏名、連絡先、遵守事項等関係法令に基づく必要な内容を利用者に対して表示しなければならない。
2 管理者は、駐車場が常に良好な状態にあるように管理し、効率的かつ適正に運用しなければならない。
3 管理者は、駐車場内において事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。
(損害賠償の義務)
第21条 駐車場の施設を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(事故等による損害の責任)
第22条 管理者は、災害、盗難、衝突、器物損壊その他管理者の責めに帰さない理由によって生じた駐車場に駐車する自動車の損傷又は滅失については、その責めを負わないものとする。
(指定管理者の指定)
第23条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、使用料金の収受及び維持管理に関する業務を指定管理者に行わせることができる。
(その他)
第24条 この規程に定めのない事項については、関係法令に従い処理を行うものとする。
付則
この告示は、平成20年1月7日から施行する。
付則(平成30年告示第67号)
この告示は、告示の日から施行する。