○甲賀市職員のハラスメントケース会議設置要綱
平成19年10月1日
告示第68号
(設置)
第1条 甲賀市職員が関わって発生したハラスメントについて、早期に被害者への支援を行うとともに、加害者の意識改革のための方策の検討を行い、もって事象の早期解決と被害者が生き生きと働ける職場環境を構築するため、ハラスメントケース会議(以下「ケース会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ケース会議の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ハラスメントによる被害者への支援
(2) ハラスメントによる加害者への助言及び指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(構成)
第3条 ケース会議は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、人事課長をもって充てる。
3 委員は、甲賀市職員のハラスメントの防止等に関する規程(平成18年甲賀市訓令第11号)別表第2に規定する相談員、甲賀市職員のハラスメント対策会議設置要綱(平成19年甲賀市告示第67号)第3条第4項に規定する委員の代表者2人並びにその他カウンセラー及び医療関係者等ケースに応じ必要な者をもって構成する。
(会議)
第4条 ケース会議の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第5条 ケース会議の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、ケース会議の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成23年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第71号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、令和5年4月1日から施行する。