○甲賀市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成18年8月31日

訓令第11号

甲賀市セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成17年甲賀市訓令第9号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、全ての職員が個人として尊重され、相互に対等な関係で快適に働くことができる職場環境の実現のため、ハラスメント行為は決して許さないという強い決意のもと、ハラスメント防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいい、全てのハラスメントにおいて職員以外の者によるもの及び職員以外の者に対するものを含むものとする。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(5) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。

(6) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、当該職員が通常就業している場所以外でその実態が実質的に職場の延長にあると判断されるものを含む。

(7) 性的な言動 性的な内容の発言及び性的な行動をいい、性的な欲求や関心に基づく言動だけでなく、性的な差別意識や優越意識に基づく言動も含む。

(8) 職員 甲賀市職員定数条例(平成16年甲賀市条例第18号)第1条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の就業環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、職員間の問題及び職員と住民との関係における問題について適用する。

(市長の責務)

第4条 市長は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような職場環境を確保し、ハラスメントの防止及び排除を行うため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属長等管理監督者は、ハラスメントに対する正しい認識を持ったうえで、自らの言動や部下職員の言動がハラスメントに該当しないか、十分注意を払い、職場におけるハラスメントの未然防止に努めること。

(2) ハラスメントの防止を図るため、日ごろから職員の意識啓発に努めること。

(3) 男性職員及び女性職員が、それぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。

(4) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(5) 職場内にわいせつ図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。住民向けの掲示物及び配布物についても同様とする。

(6) 所属職員から相談又は苦情があった場合には、直ちにこれに対応するとともに、適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 職員はこの訓令に従い、次条第1項の指針を十分理解して行動するよう努めるとともに、任命権者が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

(職員に対する指針等)

第7条 市長は、ハラスメントの防止及び排除のために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において、職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 市長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図るとともに、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(苦情処理委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対し、適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、苦情相談のうち、次条第10項の規定により開催を要求された事案について、事実関係を調査し、その対応措置を審議し、並びに必要な指導及び助言を行うものとする。

3 委員会は、別表第1に掲げる委員7人をもって組織し、その構成には男女の人数に配慮するものとする。

4 委員会に委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(苦情相談窓口の設置)

第9条 苦情相談に対応するため、苦情相談処理窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口に、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)別表第2のとおり配置し、その内訳は少なくとも男女それぞれ6人以上をもって構成する。

3 窓口の開設時間は、当該相談員の執務時間中とする。

4 ハラスメントを受けていると思う職員は、委員会に申し出る前に、第2項に規定する相談員に申し出なければならない。ただし、被害を受けている職員以外の者も、当事者に代わって申し出ることができる。

5 相談員は、窓口に苦情相談があった場合、複数の相談員により相互に連携、協力して、速やかに事実関係の調査、確認、関係者に対する必要な指導、助言等を行い、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、市長が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならない。

6 相談員は、当該勤務時間中、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情相談の申出があった場合においても、これに対応するものとする。

7 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、苦情相談として受け付けるものとする。

8 相談員は、関係者から調査、確認した事実関係の内容を苦情相談受付票(別記様式)により記録するものとする。

9 相談員は、処理した事案を委員会に報告しなければならない。ただし、次項に基づいて委員会が開催されたときは、この限りではない。

10 相談員が委員会で処理することが適当と判断した場合又は申出人が委員会での処理を申し出た場合には、相談員は委員会の開催を要求しなければならない。

(アドバイザーの設置)

第10条 委員会は、第8条第3項に規定する者のほか、弁護士の資格を有する者をアドバイザーとして置くことができる。

2 委員会は、第8条第2項に関して、アドバイザーに意見及び助言を求めることができる。

3 委員会は、必要に応じて、アドバイザーに対して会議への出席を求めることができる。

(プライバシーの保護等)

第11条 苦情相談の処理を担当する職員(委員会の委員及び相談員をいう。)は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。

(懲戒等)

第12条 相談員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、地方公務員法第29条の懲戒処分を含む必要な措置を検討するため、甲賀市職員懲戒審査委員会に報告するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(甲賀市セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の甲賀市職員のハラスメントの防止等に関する規程の規定を適用する。

別表第1(第8条関係)

苦情処理委員会委員

総務部長

教育委員会事務局教育部長

総務部次長(総務担当)

総務部人事課長

職員団体が推薦する職員 3人

別表第2(第9条関係)

相談員

総務部人事課担当職員

職員団体が推薦する職員 6人

総務部長が指名する職員


画像

甲賀市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成18年8月31日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年8月31日 訓令第11号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成22年9月1日 訓令第11号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成23年11月21日 訓令第12号
平成28年6月1日 訓令第16号
平成29年3月30日 訓令第10号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和4年10月1日 訓令第14号
令和5年4月1日 訓令第12号