○甲賀市職員のハラスメント対策会議設置要綱

平成19年10月1日

告示第67号

(設置)

第1条 甲賀市職員が関わって発生したハラスメントについて、当該事象の共通認識をはかり、職員が生き生きと働けるハラスメントのない職場環境を構築するため、甲賀市ハラスメント対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議が行う事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ハラスメントの原因及び背景の調査並びに要因等の分析に関すること。

(2) ハラスメントに対する啓発及び防止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ハラスメントに関して市長が必要と認めること。

(構成)

第3条 対策会議は、本部長、副本部長及び委員をもって構成する。

2 本部長は、総務部長をもって充てる。

3 副本部長は、教育委員会事務局教育部長をもって充てる。

4 委員は、市民環境部次長(人権推進担当)、人事課長、女性管理職代表者2人、甲賀市職員のハラスメントの防止等に関する規程(平成18年甲賀市訓令第11号。以下「規程」という。)別表第1に規定する苦情処理委員会委員の代表者、規程別表第2に規定する相談員の代表者2人その他本部長が必要と認める者をもって構成する。

(会議)

第4条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、原則として毎年5月及び11月に開催するものとする。ただし、必要に応じて随時開催できるものとする。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し、必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第45号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第25号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第53号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第71号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市職員のハラスメント対策会議設置要綱

平成19年10月1日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成19年10月1日 告示第67号
平成21年4月1日 告示第45号
平成23年4月1日 告示第25号
平成23年11月21日 告示第60号
平成28年6月1日 告示第53号
平成29年3月30日 告示第25号
令和5年4月1日 告示第71号