○甲賀市職員の修学部分休業に関する規則

平成19年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年甲賀市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請)

第2条 修学部分休業の承認を受けようとする職員、又は修学部分休業の延長を受けようとする職員は、修学部分休業を始めようとする日、又は延長を受けようとする日の30日前までに、修学部分休業承認申請書(様式第1号)及び修学部分休業取得状況簿(様式第2号)により任命権者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による承認を受けた修学部分休業の内容に変更があった場合

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(職員の同意)

第4条 条例第4条第2項に規定する修学部分休業の承認の取り消し、又は休業時間の短縮に係る職員の同意は、修学部分休業(承認取消・休業時間短縮)同意書(様式第4号)により行うものとする。

(承認等の通知)

第5条 任命権者は、修学部分休業に関し、次の各号に掲げる決定を行ったときは、それぞれ当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 修学部分休業の承認又は不承認の決定 修学部分休業(承認・不承認)通知書(様式第5号)

(2) 修学部分休業の承認の取消又は休業時間の短縮の決定 修学部分休業(承認取消・休業時間短縮)通知書(様式第6号)

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して30日を経過する日の前日までに修学部分休業の承認を受けようとする期間が始まる当該部分休業の申請をする場合は、第2条第1項中「修学部分休業を始めようとする日の30日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えて適用する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市職員の修学部分休業に関する規則

平成19年3月29日 規則第13号

(令和3年10月1日施行)