○甲賀市職員の修学部分休業に関する条例

平成19年3月29日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(修学部分休業に係る給与の減額)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)第25条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、甲賀市職員の給与に関する条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消し等)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となり、当該職員の同意を得た場合においては、当該職員の修学部分休業について、その承認を取り消し、又は休業時間(修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条第1項において同じ。)を短縮することができる。

(修学部分休業の期間等の延長の承認)

第5条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、第2条第3項に定める期間を超えない範囲内で、当該修学部分休業の期間又は休業時間の延長を承認することができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による承認について準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(甲賀市職員の給与に関する条例付則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 甲賀市職員の給与に関する条例付則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「第24条」とあるのは、「付則第16項」とする。

(平成20年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後において、改正後の甲賀市職員の修学部分休業に関する条例第2条及び第5条の規定により修学部分休業の取得及び期間等の延長の承認を受けようとする職員は、施行日前においても当該承認を申請することができる。

(平成22年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

甲賀市職員の修学部分休業に関する条例

平成19年3月29日 条例第27号

(平成22年12月1日施行)