○甲賀市子ども等自然環境知識習得施設条例施行規則

平成18年9月29日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市子ども等自然環境知識習得施設条例(平成18年甲賀市条例第34号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 甲賀市子ども等自然環境知識習得施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、利用する日の前日までに甲賀市子ども等自然環境知識習得施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、甲賀市子ども等自然環境知識習得施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(減免申請)

第3条 条例第12条の規定により利用料の減免を受けようとするときは、甲賀市子ども等自然環境知識習得施設利用料減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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甲賀市子ども等自然環境知識習得施設条例施行規則

平成18年9月29日 規則第64号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
平成18年9月29日 規則第64号