○甲賀市子ども等自然環境知識習得施設条例

平成18年6月26日

条例第34号

(設置)

第1条 自然を最大限に活かして農村と都市の交流を図るとともに、自然や環境について子ども達が学習するための拠点施設として、甲賀市子ども等自然環境知識習得施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市あけびはら山の子はうす

甲賀市土山町山女原154番地1

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども達の自然観察及び体験学習に関すること。

(2) 農村及び農業組織活動の活性化に関すること。

(3) 都市と農村の交流に関すること。

(4) 農業者の知識及び技術向上のための研修及び成果の発表に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理の基準)

第4条 施設は、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、次の各号に掲げる施設の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料」という。)の収受に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用時間等)

第6条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、変更することができる。

2 施設の休館日は、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て定めることができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物及び付属設備を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上適当でないと認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、指定管理者が指示した事項を遵守しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わなかったとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料)

第11条 施設の利用料は、別表の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の減免)

第12条 指定管理者は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前条に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第13条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第15条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(27)まで 

(28) 甲賀市子ども等自然環境知識習得施設条例

別表(第11条関係)

1 研修棟

施設名

1時間当たり金額(円)

市内

市外

研修室

300

600

調理室

300

600

備考

1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの利用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を利用料として徴収する。

4 利用時間が1時間に満たない場合の利用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

5 その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内において利用者に負担させることができる。

2 ふれあい体験棟

施設名

区分

金額(円)

ふれあい体験棟

1人1回

500

備考 1の表備考5は、この表において準用する。

甲賀市子ども等自然環境知識習得施設条例

平成18年6月26日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)