○甲賀市経過的障害者デイサービス事業費補助金交付要綱

平成18年9月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市経過的障害者デイサービス事業実施要綱(平成18年甲賀市告示第60号。以下「要綱」という。)に規定する事業を行う施設に対し、当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(対象施設)

第3条 補助金の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、要綱第4条に基づく施設とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、利用対象者一人につき、別表に定める額に100分の90を乗じた額に、利用回数を乗じた額以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象施設の代表者は、甲賀市経過的障害者デイサービス事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に定める申請があったときは、内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、甲賀市経過的障害者デイサービス事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(変更承認等)

第7条 補助金の交付決定を受けた代表者(以下「交付対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、甲賀市経過的障害者デイサービス事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 交付対象者は、甲賀市経過的障害者デイサービス事業費補助金実績報告書(様式第4号)により、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付額の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。

2 前項の補助金交付については、特に概算交付の必要があると認めたときは、交付決定額を一括又は分割して補助金の概算交付をすることができる。この場合において、前条の実績報告書の提出後補助金の額に過払いを生じたときは、その額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用時間

利用単価

4時間未満

2,200円

4時間以上6時間未満

3,600円

6時間以上

4,700円

備考

入浴を利用した場合は、1回400円を加算する。

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甲賀市経過的障害者デイサービス事業費補助金交付要綱

平成18年9月29日 告示第61号

(平成18年10月1日施行)