○甲賀市経過的障害者デイサービス事業費補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市経過的障害者デイサービス事業実施要綱(平成18年甲賀市告示第60号。以下「要綱」という。)に規定する事業を行う施設に対し、当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、要綱第4条に基づく施設とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、利用対象者一人につき、別表に定める額に100分の90を乗じた額に、利用回数を乗じた額以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象施設の代表者は、甲賀市経過的障害者デイサービス事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更承認等)
第7条 補助金の交付決定を受けた代表者(以下「交付対象者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、甲賀市経過的障害者デイサービス事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、甲賀市経過的障害者デイサービス事業費補助金実績報告書(様式第4号)により、当該事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付額の確定をし、交付対象者に補助金を交付する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利用時間 | 利用単価 |
4時間未満 | 2,200円 |
4時間以上6時間未満 | 3,600円 |
6時間以上 | 4,700円 |
備考
入浴を利用した場合は、1回400円を加算する。