○甲賀市経過的障害者デイサービス事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の障害者に対し、デイサービス事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者の自立を図るとともに生きがいを高めることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日常生活訓練
(2) 創作、軽作業
(3) 社会適応訓練
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業
(事業の実施)
第4条 事業の実施は、市長が指定した施設(以下「利用施設」という。)において行うものとする。
(対象者)
第5条 事業を利用する者は、市内に住所を有する在宅の障害者で、通所ができる者とする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする障害者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、甲賀市経過的障害者デイサービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の契約)
第8条 前条の規定により事業の利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、事業の利用を開始するときは、利用施設と契約を締結しなければならない。
(利用者の費用負担)
第9条 利用者は、事業に要した費用の100分の10に相当する額を負担するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。