○甲賀市経過的障害者デイサービス事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の障害者に対し、デイサービス事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者の自立を図るとともに生きがいを高めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日常生活訓練

(2) 創作、軽作業

(3) 社会適応訓練

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業

(事業の実施)

第4条 事業の実施は、市長が指定した施設(以下「利用施設」という。)において行うものとする。

(対象者)

第5条 事業を利用する者は、市内に住所を有する在宅の障害者で、通所ができる者とする。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする障害者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、甲賀市経過的障害者デイサービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による利用の申請を受けたときは、速やかに申請者に対して利用の可否を決定し、甲賀市経過的障害者デイサービス事業利用決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、甲賀市経過的障害者デイサービス事業実施依頼通知書(様式第3号)により利用施設に通知するものとする。

(利用の契約)

第8条 前条の規定により事業の利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、事業の利用を開始するときは、利用施設と契約を締結しなければならない。

(利用者の費用負担)

第9条 利用者は、事業に要した費用の100分の10に相当する額を負担するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

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甲賀市経過的障害者デイサービス事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第60号

(平成18年10月1日施行)