○甲賀市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の規定による障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項の規定による障害児で市内に住所を有するものをいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1種目の欄に掲げる用具とし、用具の給付の対象者は、同表対象者の欄に掲げる障害者等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は対象者としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により福祉用具の貸与又は購入に係る保険給付を受けることができる場合

(2) 障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合

2 点字図書の給付については、給付の対象者一人につき、年間6タイトル、又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものはこの限りではない。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付は行わない。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 前回の給付日から再給付の申請をした日までの期間が別表第1の耐用年数欄に規定する年数(以下「耐用期間」という。)を経過していない場合にあっては、修理不能により用具の使用が困難となったとき。

(2) 前回の給付日から再給付の申請をした日までの期間が耐用期間を経過している場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。

 修理不能により用具の使用が困難となったとき。

 用具の再給付が、部品の交換よりも真に合理的かつ効率的であると認められるとき。

 現に給付されている用具を使用し続けたときよりも、操作機能の改善、改良等を伴う新たな用具を使用した場合に、使用効果が向上すると認められるとき。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする対象者及びその保護者(以下「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)又は住宅改修費給付申請書(様式第2号)別表第2添付書類の欄に掲げる添付書類を添えて、福祉事務所長に申請するものとする。

(給付の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、速やかに障害者等日常生活用具給付調査書(様式第3号)を作成し、内容審査の上、用具の給付の要否を決定するものとする。

2 前項の場合において、福祉事務所長は必要に応じて、医師の意見書の提出に加え、子ども家庭相談センター又は障害者更生相談所等に助言を求めることができる。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(児童を含む。以下「難病患者等」という。)に対する給付の要否は、医師の診断書(様式第4号)又は特定疾患医療受給者証の提出に加え、保健師、障害支援区分認定調査員等による訪問調査、障害支援区分認定調査等により症状の確認を行い判断するものとする。

3 福祉事務所長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、障害者等日常生活用具給付決定通知書(様式第5号)又は住宅改修費給付決定通知書(様式第6号)により、その申請を却下した場合には、障害者等日常生活用具(住宅改修費)給付却下決定通知書(様式第7号)をそれぞれ申請者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、前項の規定により用具の給付を行うことを決定した場合には、障害者等日常生活用具給付券(様式第8号)又は住宅改修費給付券(様式第9号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 前条第3項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 給付決定者は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用(以下「購入費用」という。)の100分の10に相当する額(1円未満の端数は切り捨てる。以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、点字図書については、一般図書の購入価格相当額(以下「図書自己負担額」という。)を負担するものとする。

2 同一の月における自己負担額の上限額の算定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定を準用する。

(支払い等)

第8条 給付決定者は、業者に前条第1項に規定する自己負担額及び図書自己負担額を支払うものとする。

2 福祉事務所長は、業者からの請求により、購入費用から前条第1項に規定する自己負担額を控除した額を業者に支払うものとする。ただし、点字図書の場合は、点字図書の価格から前条第1項に規定する図書自己負担額を控除した額を支払うものとする。

(自己負担額の減免又は免除)

第9条 福祉事務所長は、消化器系ストーマ装具、尿路系ストーマ装具、紙おむつ及び人工内耳用電池の給付決定者が市町村民税均等割課税世帯(給付対象者が18歳以上の場合は、給付対象者及びその配偶者を世帯とみなす。)にあっては、自己負担額の2分の1に相当する額(1円未満の端数は切り捨てる。)を減額する。

(費用の上限)

第10条 購入費用は別表第1基準額の欄に掲げる金額を上限とする。

(住宅改修費の給付要件)

第11条 住宅改修費の給付は障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して福祉事務所長が必要と認める場合に給付するものとする。

(用具の管理)

第12条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 給付決定者は、用具を毀損し、又は滅失したときは、直ちに福祉事務所長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

3 福祉事務所長は、給付決定者が前2項の規定に違反したとき、又は虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けたときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を弁償させることができる。

(排泄管理支援用具及び人工内耳用電池給付の特例)

第13条 福祉事務所長は、障害者等の申請手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具のうち消化器系ストーマ装具、尿路系ストーマ装具、紙おむつ及び人工内耳用電池の給付については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給付券は、1枚につき暦月を単位として最大2月分を記載して交付できる。

(2) 給付券は、申請1回につき、4月分から7月分までの給付に係る申請にあっては最大2枚を、8月分から申請日の属する年度の末月までの給付に係る申請にあっては最大4枚を一括交付できる。

(3) 第7条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行う。

(給付台帳の整備)

第14条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため障害者等日常生活給付台帳(様式第10号)、及び甲賀市点字図書給付台帳(様式第11号)を整備するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(甲賀市障害者(児)日常生活用具給付等実施要綱の廃止)

2 甲賀市障害者(児)日常生活用具給付等実施要綱(平成16年甲賀市告示第83号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の日の前日までに、甲賀市障害者(児)日常生活用具給付等実施要綱(平成16年甲賀市告示第83号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(支払いの特例)

4 紙おむつ(B)に係る支払いについては、第8条第2項の規定によるほか、当分の間、償還払いを認めるものとする。

5 前項の償還払いは、償還払いを希望する者が障害者等日常生活用具給付事業紙おむつ(B)請求書(様式第12号)を市長に提出することにより行うものとする。

(平成19年告示第48号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年告示第64号)

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第41号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第64号)

この告示は、平成25年10月15日から施行する。

(平成27年告示第7号)

この告示は、平成27年2月20日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(甲賀市障害者紙おむつ購入費補助事業実施要綱の廃止)

2 甲賀市障害者紙おむつ購入費補助事業実施要綱(平成20年甲賀市告示第29号)は、廃止する。

(令和6年告示第88号)

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第3条、第10条関係)

区分

種目

品目

対象者

耐用年数

基準額

備考

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等であって、寝たきり状態にある者。ただし、この告示による訓練用ベッドの給付を受けた者は給付の対象としない。

8年

154,000円

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

給付

介護・訓練支援用具

特殊マット

療育手帳の障害の程度が重度以上、下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の者(原則として3歳以上)又は難病患者等であって寝たきりの状態にある者

5年

19,600円

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。

給付

介護・訓練支援用具

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の者(原則として学齢児以上)又は難病患者等であって、自力で排尿できない者

5年

67,000円

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

給付

介護・訓練支援用具

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する者に限る。)の者(原則として3歳以上)

5年

82,400円

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

給付

介護・訓練支援用具

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の者(原則として学齢児以上)又は難病患者等であって寝たきりの状態にある者

5年

15,000円

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

給付

介護・訓練支援用具

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上)又は難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害のある者

4年

159,000円

介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

給付

介護・訓練支援用具

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の児童)

5年

33,100円

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

給付

介護・訓練支援用具

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の児童)又は難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害のある者

8年

159,200円

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

給付

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者児であって、入浴に介護を必要とする者(原則として3歳以上)又は難病患者等であって入浴に介助を要する者

8年

90,000円

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

給付

自立生活支援用具

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)又は難病患者等であって常時介護を要する者

8年

4,450円(手すりつきの場合にあっては、5,400円)

障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

給付

自立生活支援用具

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有している者、又は療育手帳の障害程度が重度以上の者で、転倒等により頭部を強打する恐れのある者

3年

(ア) 15,200円

(イ) 36,750円

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

(ア) スポンジ又は革を主材料にするもの

(イ) スポンジ、革又はプラスチックを主材料とするもの

給付

自立生活支援用具

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、移動等において介助を必要とする者

3年

3,000円

障害者等が容易に使用し得るもの。

給付

自立生活支援用具

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)又は難病患者等であって下肢が不自由な者

8年

60,000円

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

(ア) 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

(イ) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

給付

自立生活支援用具

特殊便器

療育手帳の程度が重度以上で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び上肢障害2級以上の者(原則として学齢児以上)又は難病患者等であって上肢機能に障害のある者

8年

151,200円

温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

給付

自立生活支援用具

火災警報器

療育手帳の程度が重度以上又は身体障害者手帳の障害等級2級以上若しくは精神障害者保健福祉手帳の障害等級1級(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

8年

15,500円

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

給付

自立生活支援用具

聴覚障害者用火災警報器

聴覚障害3級以上の者で火災発生の感知が著しく困難な者

10年

46,800円

(ア) 火災警報器 室内の火災を煙又は熱により感知したときに音及び光を発し、火災警報信号送信機に信号を送ることができるもの

(イ) 火災警報信号送信機及び火災警報信号受信機 火災警報器の警報を感知し、信号を送信できる送信機及びその信号を受信し、光又は振動等により周りに危険を知らせることができる受信機(送信機は警報器に内臓されているものも含む。)。火災警報器に接続可能な屋内信号装置の給付を受けている者が当該用具の給付を受けるときは、火災警報器のみの給付とする。ただし、この告示による火災警報器の給付を受けた者は給付の対象としない。

給付

自立生活支援用具

自動消火器

療育手帳の程度が重度以上又は身体障害者手帳の障害等級2級以上若しくは精神障害者保健福祉手帳の障害等級1級の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は難病患者等であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯((ア)のみ)

(ア) 8年

(イ) 5年

(ア) 28,700円

(イ) 18,900円

(ア) 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

(イ) 地震等による揺れを感知し、ガスコンロの火を自動的に消火するもの(地震感知安全装置)

※重複給付可

給付

自立生活支援用具

電磁調理器

療育手帳の程度が重度以上で18歳以上の者又は視覚障害2級以上の者

6年

41,000円

障害者等が容易に使用し得るもの。

給付

自立生活支援用具

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

10年

7,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

給付

自立生活支援用具

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害 2級

10年

87,400円

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

給付

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上)

5年

51,500円

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

給付

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)又は難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者

5年

36,000円

障害者等が容易に使用し得るもの。

給付

在宅療養等支援用具

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者又は難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者

5年

56,400円

障害者等が容易に使用し得るもの。

給付

在宅療養等支援用具

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者(原則として学齢児以上)

10年

17,000円

障害者等が容易に使用し得るもの。

給付

在宅療養等支援用具

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者

5年

9,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

給付

在宅療養等支援用具

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の者

5年

18,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

給付

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上)

5年

98,800円

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの。

給付

情報・意思疎通支援用具

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者

5年

100,000円

障害者等がコンピュータを使用する場合に必要となる周辺機器、アプリケーションソフト等(本体除く。)

給付

情報・意思疎通支援用具

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の者(原則として学齢児以上)

6年

383,500円

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

給付

情報・意思疎通支援用具

点字器

視覚障害2級以上の者

標準型

7年

10,400円

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

携帯用

5年

7,200円

給付

情報・意思疎通支援用具

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

5年

63,100円

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

給付

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者(児)であって必要と認められる者(原則として学齢児以上)ただし、録音再生機については視覚障害2級以上に限る。

6年

録音再生機

89,800円

再生専用機

36,750円

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

給付

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

6年

115,000円

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

給付

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上)

8年

198,000円

画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

給付

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の者

5年

触読式

10,300円

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

音読式

13,300円

給付

情報・意思疎通支援用具

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上)

5年

71,000円

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの。

給付

情報・意思疎通支援用具

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

6年

88,900円

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。

給付

情報・意思疎通支援用具

人工喉頭

音声言語機能障害を有する障害者等で当該装置の使用により発声又は発語が可能となる者

4年

5,000円

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

5年

70,100円

顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電動式)

給付

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者

1,030,000円

編集及び校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

給付

情報・意思疎通支援用具

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

0円

点字により作成された図書。

給付

排泄管理支援用具

消化器系ストーマ装具

直腸機能障害者又は小腸機能障害者であって、ストーマ造設術を行っている者(在宅生活者に限らない。)

13,000円

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋。基準額の範囲内で附属品を併せて給付できる。

給付

排泄管理支援用具

尿路系ストーマ装具

ぼうこう機能障害者又は小腸機能障害者であって、ストーマ造設を行っている者(在宅生活者に限らない。)

15,000円

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの。基準額の範囲内で附属品を併せて給付できる。

給付

排泄管理支援用具

紙おむつ(A)

次の各号のいずれかに該当し、排尿排便の意思表示が困難な者かつ医師の意見書により紙おむつが必要と認められる者。ただし、この告示による紙おむつ(B)の給付を受けた者を除く。

(1) ストーマ造設をしていること。

(2) 高度排尿・排便障害であること。

(3) 脳原性運動機能障害であること。

12,000円

甲賀市介護用品購入費助成事業実施要綱(平成22年甲賀市告示第9号)第3条に規定するもの。ただし、紙おむつ、尿取りパッド及びリハビリパンツ以外のもののみの支給はできない。

給付

排泄管理支援用具

紙おむつ(B)

次の各号のいずれも満たす者。ただし、この告示による紙おむつ(A)の給付を受けた者を除く。

(1) 肢体不自由又は療育手帳の障害程度が重度以上であること。

(2) 常時おむつを着用している学齢児以上65歳未満の者であること。

(3) 特別障害者手当及び障害児福祉手当を受給していない者であること。

(4) 1月のうち15日以上を在宅で生活している者であること。

(5) 本人に係る住民税が非課税であること。

5,000円

甲賀市介護用品購入費助成事業実施要綱第3条に規定するもの。ただし、紙おむつ、尿取りパッド及びリハビリパンツ以外のもののみの支給はできない。

給付

排泄管理支援用具

収尿器

脊髄損傷等による排尿障害により、収尿器を必要とする者

1年

8,500円

採尿器と蓄尿袋とで構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの。

給付

居宅生活動作補助用具

住宅改修費

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)で原則として学齢児以上の者又は、難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障害のある者

原則1回。ただし、市長が特別に必要と認めた場合はこの限りでない。

200,000円

次の各号を目的とする小規模な改修工事を伴うもの。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他、住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

給付

在宅療養等支援用具

排痰補助装置

身体障害者手帳の交付を受けている重度障害児者であって、神経筋疾患(筋ジストロフィー、筋萎縮性側策硬化症等)のため、常時又は随時排痰を行う必要がある者

7年

824,000円

肺等に貯留した分泌物を効果的に排出できるもの。

給付

在宅療養等支援用具

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

身体障害者手帳の交付を受けており、人工呼吸器の装着が必要な者又は、難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要な者

5年

157,500円

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの。

給付

情報・意思疎通支援用具

人工内耳用スピーチプロセッサ

聴覚障害者であって、現に人工内耳を装用している者

5年

200,000円

障害者等が容易に使用し得るもの。

給付

情報・意思疎通支援用具

人工内耳用電池

聴覚障害者であって、現に人工内耳を装用している者

2,800円(月額)

障害者等が容易に使用し得るもの

給付

自立生活支援用具

食事支援ロボット

次の①から③の要件をすべて満たすもの。

①上肢機能障害1級かつ下肢機能障害1級の者

②用具の操作が理解・習得できるもの。

③医学的意見書により必要と認められるもの。

5年

429,100円

障害者等が容易に使用し得るもの

給付

在宅療養等支援用具

地デジ対応ラジオ

視覚障害2級以上の者

6年

29,000円

テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、かつ、災害時の緊急放送を受信するものであり視覚障害者が容易に使用し得るもの。

給付

在宅療養等支援用具

視覚障害者用音声血圧計

視覚障害2級以上の者であって常時血圧管理が必要だと認められる者(医師の意見書が必要)

5年

15,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

給付

在宅療養等支援用具

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者等

5年

100,000円

居宅で使用する人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。

ただし、給付は、自家発電機又は外部バッテリーのいずれか1種目とする。

別表第2(第4条関係)

給付の種目

添付書類

住宅改修費

申請者の収入額が分かるもの

(年金証書、振込通知書、手当の証書の写し等)

生活保護世帯にあっては福祉事務所の証明書等

工事図面

工事見積書の写し

工事着工前の改修部分の写真

難病患者等にあっては診断書(様式第4号)

点字図書

点字図書発行証明書

上記以外

申請者の収入額が分かるもの

(年金証書、振込通知書、手当の証書の写し等)

生活保護世帯にあっては福祉事務所の証明書等

用具の見積書

医師の意見書※

用具の性能が分かるパンフレット、説明書等

※「特殊便器」、「ネブライザー(吸入器)」、「電気式たん吸引器」、「ストーマ装具(紙おむつに限る。)」、「食事支援ロボット」の申請にあっては、当該用具の給付対象者が、障害の程度のみでは給付の可否を判断できないときは、医師の意見書の添付を要する場合がある。

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甲賀市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第62号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第62号
平成19年6月27日 告示第48号
平成20年9月1日 告示第64号
平成21年3月31日 告示第30号
平成22年4月1日 告示第41号
平成25年10月10日 告示第64号
平成27年2月20日 告示第7号
令和3年10月1日 告示第90号
令和5年4月1日 告示第68号
令和6年6月3日 告示第88号