○甲賀市介護用品購入費助成事業実施要綱

平成22年3月19日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、在宅寝たきり要介護高齢者等(以下「在宅高齢者等」という。)に対し、紙おむつ等の介護用品の代金について助成することにより、在宅高齢者等の衛生の向上及び介護者の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市介護保険の被保険者資格を有する当該年度(4月分から7月分までの助成については前年度)市民税非課税の者

(2) 3月を超えて常時おむつを必要とする在宅高齢者等であって、次のいずれかに該当するもの

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けている者(要介護認定において、要介護1から3までの認定を受けている者にあっては、この告示による助成券の交付を受けたことの無い者(以下「新規申請者」という。)を除く。)

 要介護認定において、要介護1から3までの認定を受けている者のうち、新規申請者であって、介護認定調査票の排尿若しくは排便のいずれかが介助若しくは見守り等に該当する者、又は紙おむつ等を使用する必要性が認められる者

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2による特別障害者手当及び国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条による福祉手当を受給していない者

(4) 介護保険料を滞納していない者(滞納している場合であっても、分納の誓約をし、誓約に基づいて確実に履行している場合を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成をしない。

(1) 当該在宅高齢者等が月の初日から末日まで入院又は施設に入所したとき。

(2) 特別障害者手当を新たに受給することとなったとき。

(助成対象品目)

第3条 助成対象品目は、紙おむつ、尿とりパッド、リハビリパンツ、清拭剤、おしり拭き、使い捨て手袋、尿とりシーツ、ポータブルトイレ用消臭剤及び使用済おむつ消臭袋であって、1回限りの使用で使い捨てるものとする。

(助成の申請)

第4条 助成券の交付を受けようとする者は、介護用品購入費助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、助成の可否を決定し、介護用品購入費助成事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(助成券の交付)

第6条 市長は、前条の規定により助成を決定した者(以下「助成決定者」という。)に対し、市民税非課税であることが確認できる範囲において介護用品購入費助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付することとする。

2 助成券の交付開始時期については、申請を受け付けた日の属する月の翌月とする。

3 助成券1枚当たりの額面は1,000円とし、月額5,000円とする。

4 助成券の交付期間は、4月分から翌年3月分までとする。

5 助成券は、第10条に定める販売店等においてのみ使用することができる。

6 交付した助成券を紛失し、又は汚損しても再交付はしない。

(助成資格の喪失)

第7条 助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、介護用品購入費助成事業資格喪失届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 入院又は入所したとき。

(2) 介護用品購入費助成の対象品目を利用しなくなったとき。

2 助成資格の喪失を行う場合は、介護用品購入費助成事業喪失通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成決定の取消し)

第8条 助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、第5条の助成決定を取り消すものとする。

(1) 助成券を不正に使用したと認められるとき。

(2) 不正な手段により助成券の交付を受けたと認められるとき。

2 前項により助成資格の取消しをするときは、介護用品購入費助成事業取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成券の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成券を使用した者に対し、当該助成券に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(取扱販売店等の登録)

第10条 助成券を取り扱うことができる販売店等は、市内に住所を有する販売店等であらかじめ市長に届出をし、登録を受けるものとする。

2 前項の規定により販売店等の登録を受けようとする者は、介護用品購入費助成券取扱販売店等登録申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(利用者負担)

第11条 助成決定者は、当該事業の対象品目を購入した額から助成券の額を減じた金額を当該事業を利用した販売店等に支払うものとする。

(助成券換金請求)

第12条 助成券が使用された販売店等は、毎月末において助成券を取りまとめ、介護用品購入費助成券換金請求書(様式第8号)に助成券を添付し、翌月10日までに市長に対して請求するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、甲賀市介護・介護予防特別給付費助成規則(平成21年甲賀市規則第6号)の規定(第2条第1項第4号に規定する介護用品購入費助成事業に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年告示第35号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第86号)

この告示は、平成29年8月10日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(平成30年告示第63号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年告示第31号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第8号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市介護用品購入費助成事業実施要綱

平成22年3月19日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年3月19日 告示第9号
平成23年4月1日 告示第35号
平成29年3月30日 告示第25号
平成29年8月10日 告示第86号
平成30年8月1日 告示第63号
平成31年3月29日 告示第31号
令和2年2月20日 告示第4号
令和3年3月22日 告示第19号
令和3年10月1日 告示第90号
令和6年2月1日 告示第8号