○甲賀市職員の処分に係る勤勉手当の成績率を定める要綱
平成18年11月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市職員の給与に関する規則(平成16年甲賀市規則第29号)第43条第2項の規定に関し、甲賀市職員の懲戒処分等に関する指針(平成18年6月1日制定)及び甲賀市職員の交通事故及び道路交通法違反に係る処分に関する規程(平成18年甲賀市訓令第4号)により処分となった職員の基準を定めるものとする。
2 懲戒処分となった職員で再任用職員以外の職員は、次の各号に掲げる成績率を基準とする。
(1) 停職処分 100分の40(特定管理職員にあっては、100分の30)
(2) 減給処分 100分の50
(3) 戒告処分 100分の60(特定管理職員にあっては、100分の70)
3 懲戒処分となった再任用職員は、次の各号に掲げる成績率を基準とする。
(1) 停職処分 100分の20(特定管理職員にあっては、100分の15)
(2) 減給処分 100分の25
(3) 戒告処分 100分の30(特定管理職員にあっては、100分の35)
2 懲戒処分以外の処分となった職員で再任用職員以外の職員は、次の各号に掲げる成績率を基準とする。
(1) 訓告 100分の66(特定管理職員にあっては、100分の82.5)
(2) 文書注意 100分の70(特定管理職員にあっては、100分の90)
3 懲戒処分以外の処分となった再任用職員は、次の各号に掲げる成績率を基準とする。
(1) 訓告 100分の32(特定管理職員にあっては、100分の40.5)
(2) 文書注意 100分の35(特定管理職員にあっては、100分の45)
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第2条第2項及び第3項並びに第3条第2項及び第3項の規定の適用については、第2条第2項第1号中「100分の36」とあるのは「100分の33.5」と、同項第2号中「100分の46」とあるのは「100分の43」と、同項第3号中「100分の56」とあるのは「100分の52」と、同条第3項第1号中「100分の31」とあるのは「100分の27.5」と、同項第2号中「100分の51」とあるのは「100分の45.5」と、同項第3号中「100分の71」とあるのは「100分の63.5」と、第3条第2項第1号中「100分の61」とあるのは「100分の56.5」と、同項第2号中「100分の66」とあるのは「100分の61.5」と、同条第3項第1号中「100分の81」とあるのは「100分の73」と、同項第2号中「100分の86」とあるのは「100分の76.5」とする。
付 則(平成21年告示第44号)
この告示は、平成21年5月29日から施行する。
付 則(平成21年告示第75号)
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
付 則(平成22年告示第19号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年告示第70号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年告示第37号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
付 則(平成26年告示第80号)
この告示は、平成26年12月26日から施行し、同年12月1日から適用する。
付 則(平成28年告示第5号)
この告示は、平成28年2月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成28年告示第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和2年告示第90号)
この告示は、令和2年11月30日から施行する。