○甲賀市職員の処分に係る勤勉手当の成績率を定める要綱

平成18年11月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市職員の給与に関する規則(平成16年甲賀市規則第29号)第43条第2項の規定に関し、甲賀市職員の懲戒処分等に関する指針(平成18年6月1日制定)及び甲賀市職員の交通事故及び道路交通法違反に係る処分に関する規程(平成18年甲賀市訓令第4号)により処分となった職員の基準を定めるものとする。

(成績率)

第2条 懲戒処分となった職員は、勤勉手当を次項及び第3項に定める成績率を基準として、決定するものとする。

2 懲戒処分となった職員で定年前再任用短時間勤務職員以外の職員は、次の各号に掲げる成績率を基準とする。

(1) 停職処分 100分の40(特定管理職員にあっては、100分の30)

(2) 減給処分 100分の50

(3) 戒告処分 100分の60(特定管理職員にあっては、100分の70)

3 懲戒処分となった定年前再任用短時間勤務職員は、次の各号に掲げる成績率を基準とする。

(1) 停職処分 100分の20(特定管理職員にあっては、100分の15)

(2) 減給処分 100分の25

(3) 戒告処分 100分の30(特定管理職員にあっては、100分の35)

(懲戒処分以外の処分)

第3条 前条以外の処分となった職員は、状況その他を勘案し、勤勉手当を次項及び第3項に定める成績率を基準として、決定するものとする。

2 懲戒処分以外の処分となった職員で定年前再任用短時間勤務職員以外の職員は、次の各号に掲げる成績率を基準とする。

(1) 訓告 100分の66(特定管理職員にあっては、100分の82.5)

(2) 文書注意 100分の70(特定管理職員にあっては、100分の90)

3 懲戒処分以外の処分となった定年前再任用短時間勤務職員は、次の各号に掲げる成績率を基準とする。

(1) 訓告 100分の32(特定管理職員にあっては、100分の40.5)

(2) 文書注意 100分の35(特定管理職員にあっては、100分の45)

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第2条第2項及び第3項並びに第3条第2項及び第3項の規定の適用については、第2条第2項第1号中「100分の36」とあるのは「100分の33.5」と、同項第2号中「100分の46」とあるのは「100分の43」と、同項第3号中「100分の56」とあるのは「100分の52」と、同条第3項第1号中「100分の31」とあるのは「100分の27.5」と、同項第2号中「100分の51」とあるのは「100分の45.5」と、同項第3号中「100分の71」とあるのは「100分の63.5」と、第3条第2項第1号中「100分の61」とあるのは「100分の56.5」と、同項第2号中「100分の66」とあるのは「100分の61.5」と、同条第3項第1号中「100分の81」とあるのは「100分の73」と、同項第2号中「100分の86」とあるのは「100分の76.5」とする。

(平成21年告示第44号)

この告示は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年告示第75号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年告示第19号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第70号)

この告示は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第37号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年告示第80号)

この告示は、平成26年12月26日から施行し、同年12月1日から適用する。

(平成28年告示第5号)

この告示は、平成28年2月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第90号)

この告示は、令和2年11月30日から施行する。

(令和5年告示第71号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(甲賀市職員の処分に係る勤勉手当の成績率を定める要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の甲賀市職員の処分に係る勤勉手当の成績率を定める要綱の規定を適用する。

甲賀市職員の処分に係る勤勉手当の成績率を定める要綱

平成18年11月1日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年11月1日 告示第53号
平成21年5月29日 告示第44号
平成21年12月1日 告示第75号
平成22年4月1日 告示第19号
平成22年12月1日 告示第70号
平成26年5月30日 告示第37号
平成26年12月24日 告示第80号
平成28年2月19日 告示第5号
平成28年3月10日 告示第11号
令和2年11月30日 告示第90号
令和5年4月1日 告示第71号