○甲賀市職員の交通事故及び道路交通法違反に係る処分に関する規程

平成18年5月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀市職員の懲戒処分等に関する指針に基づき、交通事故及び道路交通法違反(以下「事故等」という。)をした職員に対する処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事故の報告)

第2条 公務又は公務外にかかわらず事故等を起こした職員は、事故等の状況を明瞭に示した事故報告書(兼始末書)(別記様式)を、速やかに所属長を通じて市長に報告しなければならない。

(事情聴取等)

第3条 市長は、前条の規定により報告を受けた事故等について、当事者等から事情聴取及び参考資料の提出を求めるものとする。

(審査)

第4条 市長は、職員に過失又は違反行為がない事故等以外は、懲戒審査委員会の審査に付さなければならない。

2 甲賀市職員懲戒審査委員会(以下「懲戒審査委員会」という。)は、その事故等の状況により、交通事故等処分基準算定表(別表)に基づき審査する。

(処分の決定)

第5条 市長は、懲戒審査委員会から意見の具申を受けたときは、速やかに処分等を行わなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第10号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年訓令第13号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

交通事故等処分基準算定表

1 基準

項目・区分/算定

A

B

C

D

E

道路交通法違反

違反区分①

内容

○酒酔い運転(減点対象外)

○酒酔い運転ほう助・同乗

○酒気帯び運転

○酒気帯び運転ほう助・同乗

○無免許運転

○速度超過50km以上

○その他道路交通法施行令別表第2に規定する基礎点数が9点以上に該当する違反行為

○速度超過30km(高速40km)以上50km未満

○その他道路交通法施行令別表第2に規定する基礎点数が6点以上8点以下に該当する違反行為

○速度超過25km以上30km(高速40km)未満

○その他道路交通法施行令別表第2に規定する基礎点数が3点以上5点以下に該当する違反行為

○その他道路交通法施行令別表第2に規定する基礎点数が2点以下に該当する違反行為

点数

96

75

35

25

15

交通事故

過失度合②

内容


○当該職員の過失割合が100%の場合

○当該職員の過失割合が相手方より多い場合

○当該職員と相手方の過失割合が競合(50%)している場合

○当該職員の過失割合が相手方より低い場合

点数


25

15

10

5

人身事故③

内容


○死亡(人身事故の発生後24時間以内に死亡したもの)

○重傷(人身事故によって負傷し、30日以上の治療を要するもの)

○軽傷(人身事故によって負傷し、30日未満の治療を要するもの)

○軽傷(人身事故によって負傷し、10日未満の治療を要するもの)

点数


71

40

30

15

物損事故④

内容




○公用車事故で賠償責任が発生するもの

○私用車事故で賠償責任が発生するもの

○公用車事故(自損事故)によるもの

点数




10

5

加点⑤

内容ア

措置義務違反

○ひき逃げ

措置義務違反

○あて逃げ




点数

96

50




内容イ


○再犯(1年以内)

○報告の怠り又は隠ぺい

○公用車無断使用

○安全強調期間中

○再犯(3年以内)

○違反の事由が2以上にわたる場合

点数


15

10

6

5

内容ウ





○公務中の違反・事故(私用車)

点数





5

減点⑥

内容

緊急公務中(緊急車両等による緊急出動中の場合)





点数

△20





処分等の基準合計=① +② +③ +④ +⑤ +⑥ =        点

2 処分の目安

免職

停職

減給

戒告

96以上

81~95

61~80

51~60

訓告

文書厳重注意

口頭厳重注意

なし

41~50

31~40

11~30

~10

※当該職員に過失がない場合、交通事故の項目は採用しないものとする。

※自損事故は、車両の一部が変形又は破損したことにより正常な機能を失い、早急に修理を要するものを対象とする。

※酒酔い運転とは、道路交通法第65条第1項の規定に違反する行為のうち、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で運転する行為をいう。

※酒気帯び運転とは、身体に保有するアルコールの程度が、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15以上でアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。

※「ほう助・同乗」とは、酒酔い運転又は酒気帯び運転となることを知りながら運転する者に飲酒を勧めたり、飲酒運転をしていることを知りながら同乗した場合をいう。

画像

甲賀市職員の交通事故及び道路交通法違反に係る処分に関する規程

平成18年5月30日 訓令第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年5月30日 訓令第4号
平成18年8月31日 訓令第10号
平成18年12月25日 訓令第13号
平成19年3月26日 訓令第11号
平成22年8月20日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成29年3月30日 訓令第10号
令和3年10月1日 訓令第8号