○甲賀市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成18年6月28日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市生活安全条例(平成17年甲賀市条例第43号)に基づき、生活安全に関する環境を整備し、犯罪のない安全なまちづくりを推進するために、市が設置し、及び利用し、並びに取扱う防犯カメラに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、防犯カメラとは、犯罪の予防を目的として(施設の利用状況の把握等を主目的とし、犯罪の予防を副次目的とする場合を含む。)、不特定又は多数の者が、通行又は出入りする場所に固定して設置された画像撮影装置で、画像表示又は画像記録若しくはそのために必要な関連機器で構成される装置をいう。
2 この告示において、画像とは、防犯カメラにより撮影された映像及び防犯カメラにより撮影された映像を記録したものであって、特定の個人を識別することができるものをいう。
(管理責任者)
第3条 防犯カメラの適正な設置及び利用並びに取扱いを図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 防犯カメラの適正な設置及び利用並びに取扱いについて、総括をさせる防犯カメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、市民環境部長をもってこれに充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラを設置した公共施設の管理又は防犯カメラの管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
4 管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用並びに取扱いが常に適正に行われ、画像の漏えい、流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 管理責任者は、防犯カメラの設置場所に防犯カメラが設置してある旨を表示しなければならない。
(設置場所等)
第4条 管理責任者は、防犯カメラを設置する場合はプライバシーの保護を考慮し、設置目的を達成するために必要最小限の撮影対象区域となる場所に設置するように努めるものとする。
2 管理責任者は、新たに防犯カメラを設置しようとするときは、総括管理責任者と協議するものとする。
(防犯カメラ設置検討協議会)
第5条 不特定多数の者が通行する道路等の公共空間を撮影する防犯カメラ(施設の利用状況の把握等を主目的とするものは除く。以下「公道防犯カメラ」という。)を設置しようとするときは、防犯カメラ設置検討協議会を設置し、地元関係者と設置に関する協議を行うものとする。
2 協議会は次に掲げるもので構成する。
(1) 公道防犯カメラ設置地域の区、自治会の代表者
(2) 公道防犯カメラ設置地域の関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(取扱者)
第6条 管理責任者は、防犯カメラの利用並びに取扱いについて、取扱者を指定することができる。
2 取扱者は、防犯カメラの適切な利用並びに取扱い及び機能維持のための定期点検に関する事務を取り扱う。
(操作等の制限)
第7条 防犯カメラの操作は、次に掲げる場合を除き、公共の空間をできるだけ広範囲にわたり映すようにし、特定の人物や個人の行動を映すことのないようにするものとする。
(1) 法令に定めがある場合
(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(4) 防犯カメラの維持管理をする場合
2 公道防犯カメラでは、画像表示装置による常時監視は行わないものとする。
(画像の保管)
第8条 画像は、撮影時の画像のまま保管し、不正な編集をしてはならない。
2 画像の保存期間は、原則として2週間程度とし、保存期間の終了後は、次に掲げる場合を除き、画像を速やかに消去しなければならない。
(1) 法令に定めがある場合
(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(4) 防犯カメラの維持管理をする場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
3 保管した画像は、次に掲げる場合を除き、複写及び画像記録装置を設置した施設の外部に持ち出してはならない。
(1) 法令に定めがある場合
(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(4) 防犯カメラの維持管理をする場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(画像の利用及び提供の制限)
第9条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像を利用目的外の用途に供し(以下「目的外利用」という。)、又は第三者に提供(以下「第三者提供」という。)してはならない。
(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合
(2) 法令に定めがある場合
(3) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(4) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(5) 防犯カメラの維持管理をする場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる場合を除き、公道防犯カメラの画像を目的外利用又は第三者提供してはならない。ただし、法令に定めがある場合の第三者提供は、裁判官が発する令状に基づく場合に限定する。
(1) 法令に定めがある場合
(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 防犯カメラの維持管理をする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
3 前2項の各号に掲げる場合において、画像の目的外利用又は第三者提供は、管理責任者が指定した場所で行うものとする。
4 画像の目的外利用又は第三者提供を行った場合は、その日時、目的、利用者又は提供者、利用又は提供の画像の範囲等を画像の利用等記録簿(別記様式)に記録し、1年間保管するものとする。
(守秘義務)
第10条 管理責任者及び取扱者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 画像の目的外利用又は第三者提供を受けた者は、利用又は提供によって知り得た情報を法令に定めがある場合を除き、他に漏らしてはならない。
3 機能維持のための維持管理を業者等に委託する場合は、委託業者等に秘密保持義務を課すものとする。
(苦情の処理)
第11条 管理責任者は、市民等から防犯カメラの設置及び利用並びに取扱いに関する苦情を受けた場合は、迅速かつ適切に処理をしなければならない。
(画像漏えい時の措置)
第12条 管理責任者は、画像の漏えい、流出及び紛失等があった場合は、速やかに市長に報告し、その指示により適切な対応を行わなければならない。
(指導及び勧告)
第13条 市長は、管理責任者又は取扱者が、防犯カメラの設置及び利用並びに取扱いを適正に行っていないと認める場合は、管理責任者又は取扱者に報告を求め、是正するために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の保護に関する法律の遵守)
第14条 この告示に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び利用並びに取扱いに関する事務を行う者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、当該防犯カメラの設置及び利用並びに取扱いが市民等のプライバシーを侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成18年告示第52号)
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
付則(平成20年告示第14号)
この告示は、平成20年3月1日から施行する。
付則(令和5年告示第76号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。