○甲賀市生活安全条例

平成17年6月24日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、地域における生活の安全に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにすることにより、安全意識の高揚と自主的な防犯活動を推進するほか、生活安全に関する環境を整備し、もって犯罪のない安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、滞在し、及び通過する者並びに市内に土地又は建物を所有し、又は管理する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業を営む個人、法人及び団体をいう。

(3) 団体等 区、自治会及び防犯に関係する団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、市民の安全意識の高揚のための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備その他総合的に生活安全に関する施策を実施しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民及び団体等は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全に関する施策に協力するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する生活安全に関する施策に協力するように努めなければならない。

(市の施策)

第6条 市は、生活安全に関して、次に掲げる必要な施策を講ずるものとする。

(1) 幼児、児童及び生徒の安全確保

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等を防止するための安全環境の整備

(4) 高齢者の安全確保

(5) 市民生活の安全確保に関する広報及び啓発

(6) 自主的な防犯組織の育成

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民生活の安全確保のために必要と認める施策

2 市は、前項の施策を推進するため、関係行政機関及び団体等と連携を図るものとする。

(団体等への支援)

第7条 市は、この条例の目的を達成するために活動する団体等に対し、必要な支援を行うことができる。

(防犯カメラの適正な措置)

第8条 道路、公園等の公共空間に犯罪を防止するための防犯カメラを設置しようとする市、市民、事業者及び団体等は、プライバシーの保護を図るとともに、防犯カメラの設置及び利用並びに取扱いについて適正な措置を講じなければならない。

(推進協議会の設置)

第9条 市は、この条例の目的を達成するために関係行政機関及び団体等で構成する推進協議会を設置する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲賀市生活安全条例

平成17年6月24日 条例第43号

(平成19年12月17日施行)