○甲賀市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年甲賀市条例第3号)付則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 改正条例 甲賀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年甲賀市条例第3号)をいう。

(4) 改正前の規則 甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年甲賀市規則第40号)による改正前の甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年甲賀市規則第30号)をいう。

(5) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(6) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない甲賀市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(7) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例付則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例付則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(8) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(9) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 甲賀市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年甲賀市条例第19号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の勤務時間条例第13条に規定する病気休暇又は職員の勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(11) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(改正条例付則第7項の規則で定める職員)

第3条 改正条例付則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(改正条例付則第8項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例付則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第18条から第20条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例付則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第17条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第36条又は改正条例付則第16項の規定による改正前の甲賀市職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、職員の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間に職員の勤務時間第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例付則第8項の規定による給料として支給する。

(改正条例付則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例付則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例付則第8項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例付則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第48号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年1月1日から、第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に対する甲賀市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正前の甲賀市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する甲賀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年甲賀市条例第3号)付則第8項及び第9項の規定による給料の支給については、第3条の規定による改正後の甲賀市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条及び第5条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

甲賀市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年4月1日 規則第42号

(平成23年4月1日施行)