○甲賀市議会政務活動費の交付に関する規則
平成18年3月31日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年甲賀市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 年度の途中において新たに政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は無所属議員は、その事由が生じた日の属する月の翌月5日までに、政務活動費交付申請書を、議長を経由して市長に提出しなければならない。
(会計帳簿の調製及び証拠書類等の整理保存)
第7条 条例第8条に規定する経理責任者又は無所属議員は、政務活動費に関する支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年議会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、政務活動費交付請求書及び政務活動費変更交付請求書並びに議長に提出する政務活動費収支報告書並びに市長が通知する政務活動費交付決定通知書及び政務活動費交付変更決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の甲賀市政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、政務調査費交付請求書及び政務調査費変更交付請求書並びに議長に提出する政務調査費収支報告書並びに市長が通知する政務調査費交付決定通知書及び政務調査費交付変更決定通知書については、なお従前の例による。
付則(令和3年議会規則第3号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。