○甲賀市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年3月31日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年甲賀市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第3条及び第4条に規定する政務活動費の交付を受けようとする甲賀市議会の会派(以下「会派」という。)の代表者又は会派に所属しない甲賀市議会議員(以下「無所属議員」という。)は、毎年度4月5日までに、政務活動費交付申請書(様式第1号)を、議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 年度の途中において新たに政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は無所属議員は、その事由が生じた日の属する月の翌月5日までに、政務活動費交付申請書を、議長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請があったときは、政務活動費の交付額を決定し、当該申請者に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更交付申請)

第4条 前条の規定により交付決定を受けた会派の代表者又は無所属議員(以下「被交付者」という。)は、第2条により申請した事項に異動が生じた場合は、当該事由が生じた日の属する月の翌月5日までに、政務活動費交付変更申請書(様式第3号)を、議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更交付申請があったときは、政務活動費交付額を変更決定し、政務活動費交付の額を変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求及び交付)

第5条 第3条の規定による被交付者は、条例第5条に規定する交付期ごとに、政務活動費交付請求書(様式第5号)を市長に提出し、政務活動費の交付を受けるものとする。

2 前条第2項の変更交付決定通知を受けた被交付者は、速やかに政務活動費変更交付請求書(様式第6号)を市長に提出し、政務活動費の追加交付を受け、又は市長の発行する納入通知書により、交付を受けた政務活動費の全部又は一部を返還するものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 条例第9条第1項の規定により、被交付者は政務活動費収支報告書(様式第7号)を作成し、議長に提出しなければならない。

(会計帳簿の調製及び証拠書類等の整理保存)

第7条 条例第8条に規定する経理責任者又は無所属議員は、政務活動費に関する支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、政務活動費交付請求書及び政務活動費変更交付請求書並びに議長に提出する政務活動費収支報告書並びに市長が通知する政務活動費交付決定通知書及び政務活動費交付変更決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の甲賀市政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、政務調査費交付請求書及び政務調査費変更交付請求書並びに議長に提出する政務調査費収支報告書並びに市長が通知する政務調査費交付決定通知書及び政務調査費交付変更決定通知書については、なお従前の例による。

(令和3年議会規則第3号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

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甲賀市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年3月31日 議会規則第2号

(令和3年11月1日施行)