○甲賀市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 市長は、甲賀市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部としての政務活動費を、甲賀市議会の会派(以下「会派」という。)又は会派に所属しない甲賀市議会議員(以下「無所属議員」という。)に対して交付する。

(会派に対する政務活動費)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額2万円を乗じて得た額を交付する。

2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において会派の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(無所属議員に対する政務活動費)

第4条 無所属議員に対する政務活動費は、基準日に在職する無所属議員に対して月額2万円を交付する。

2 年度の途中において新たに議員となった者で会派に所属しないものに対しては、議員となった日の属する翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名、死亡若しくは会派に所属した場合、又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

(交付の方法)

第5条 政務活動費は、毎年度4月から9月及び10月から翌年3月の各区分による期間(以下「交付期」という。)の2回に分けて交付するものとし、交付期の最初の月に、当該交付期に属する月数分を交付する。ただし、交付期の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

(交付の調整)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派が、交付期の途中において所属議員数に異動が生じたときは、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額に満たないときは、当該差額を追加交付し、異動後の議員数に基づいて算定した額を超えるときは、当該差額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた無所属議員が、交付期の途中において議員でなくなったとき、又は会派に所属したときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費は、会派又は無所属議員が行う研究研修、調査、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。

2 会派又は無所属議員は、政務活動費を別表に定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究その他に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(経理責任者の設置)

第8条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は無所属議員(以下「被交付者」という。)は、政務活動費について領収書等証拠書類を添付した収支報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付にかかる政務活動費について、毎年4月10日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は無所属議員が議員でなくなったとき、若しくは会派に所属したときは、前項の規定にかかわらず、当該被交付者は、解散の日又は議員でなくなった日若しくは会派に所属した日から10日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(収支報告書の写しの送付)

第10条 議長は、前条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(返還等)

第11条 被交付者は、当該年度において、交付を受けた政務活動費の総額から政務活動費に関する支出の総額を控除した残額があるときは、当該残額を市長に返還しなければならない。

2 市長は、被交付者が第7条に規定する基準に基づく経費以外に当該政務活動費を使用したと認めるときは、当該被交付者に対し、既に交付した政務活動費の全部又は一部の返還を命じることができる。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第12条 議長は第9条の規定により提出された収支報告書を、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も議長に対し、前項に規定する収支報告書の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の閲覧の請求があったときは、非公開情報(甲賀市情報公開条例(平成16年甲賀市条例第15号)第6条に規定する非公開情報をいう。)が記録されている部分を除き、収支報告書を閲覧に供するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の甲賀市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の甲賀市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

使途基準

項目

内容

研究研修費

研究会、研修会を開催するため、又は他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)

調査旅費

調査研究活動のために先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)

資料作成費

調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告又は広報するために要する経費(広報紙、報告書等印刷費、送料、会場費等)

広聴費

住民からの市政及び政策等に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(会場費、資料印刷費、茶菓子代等)

要請・陳情活動費

要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

各種会議を行う経費、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

その他の経費

上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費(人件費、事務所費等)

甲賀市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月27日 条例第11号

(平成25年3月1日施行)