○甲賀市勤労福祉会館条例施行規則
平成18年2月15日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市勤労福祉会館条例(平成17年甲賀市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認)
第2条 条例第6条による承認は、特別の理由がある場合のほか申込順によるものとする。
(宿泊定員)
第3条 甲賀市勤労福祉会館(以下「会館」という。)の1日における収容定員は52人とする。ただし、小学生未満で独立して寝具を使用しない場合は含まない。
(物品の利用申出)
第4条 利用者は、会館備え付けの物品以外の物品を持ち込み利用する場合は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。