○甲賀市勤労福祉会館条例施行規則

平成18年2月15日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市勤労福祉会館条例(平成17年甲賀市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認)

第2条 条例第6条による承認は、特別の理由がある場合のほか申込順によるものとする。

(宿泊定員)

第3条 甲賀市勤労福祉会館(以下「会館」という。)の1日における収容定員は52人とする。ただし、小学生未満で独立して寝具を使用しない場合は含まない。

(物品の利用申出)

第4条 利用者は、会館備え付けの物品以外の物品を持ち込み利用する場合は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

甲賀市勤労福祉会館条例施行規則

平成18年2月15日 規則第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第5章
沿革情報
平成18年2月15日 規則第24号