○甲賀市勤労福祉会館条例

平成17年12月22日

条例第62号

(設置)

第1条 地域勤労者をはじめとする市民等の福祉増進を図るため甲賀市勤労福祉会館(以下「勤労福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市勤労福祉会館

甲賀市水口町北内貴1番地1

(管理の基準)

第3条 勤労福祉会館は、常に良好な状態にあるように管理し、次に掲げる事項のために、効率的かつ適正に運用しなければならない。

(1) 勤労者の福利厚生に関すること。

(2) 保養の場の提供に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、次の各号に掲げる勤労福祉会館の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(1) 前条に規定する事項の実施に関する業務

(2) 勤労福祉会館の利用に関する業務

(3) 勤労福祉会館の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料」という。)の収受に関する業務

(4) 勤労福祉会館の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤労福祉会館の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用時間等)

第5条 勤労福祉会館の利用時間及び休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 前項の規定により、利用時間及び休館日を定めた指定管理者は、当該利用時間及び休館日について、勤労福祉会館に掲示する等の方法により公表しなければならない。

(利用の承認)

第6条 勤労福祉会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に利用の申込を行い、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、勤労福祉会館の管理上必要がある場合は、前項の承認に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、勤労福祉会館の利用の承認をしない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が建物又は付属設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、勤労福祉会館の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、指定管理者が指示した事項を遵守しなければならない。

(利用の承認の取消し)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、利用承認を取り消し、又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 工事その他勤労福祉会館の維持管理上やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

2 前項第1号及び第2号の規定により、利用承認の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、市及び指定管理者はその責めを負わない。

(利用料)

第10条 利用料は、別表第1に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、利用の承認を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、別表第2に定める範囲の額を納付しなければならない。

(利用料の減免)

第11条 指定管理者は、特別の事情により必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第12条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者が、故意又は過失によって勤労福祉会館の施設又は設備品を汚損、破損し、又は滅失させたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(24)まで 

(25) 甲賀市勤労福祉会館条例

別表第1(第10条関係)

施設名

区分

金額(円)

和室(1室につき)

宿泊利用(1人当たり)

1人利用

6,500

2人利用

5,200

3人利用

4,900

4人利用

4,600

時間利用

午前9時から午後1時まで

4,200

午後1時から午後5時まで

4,200

午前9時から午後5時まで

8,400

洋室(1室につき)

宿泊利用(1人当たり)

1人利用

7,800

2人利用

5,900

3人利用

5,200

備考

1 宿泊利用の場合において、小学生未満で独立して寝具を使用しないときは無料とする。

2 時間利用の場合における利用料には、飲食に係る費用は含まない。

3 時間利用が可能な和室は、1階和室に限る。

別表第2(第10条関係)

宿泊の取消日

当日

前日

7日から2日前まで

キャンセル料比率

10割

5割

2割

甲賀市勤労福祉会館条例

平成17年12月22日 条例第62号

(令和5年4月1日施行)