○甲賀市あいの土山都市との交流センター条例施行規則
平成18年2月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市あいの土山都市との交流センター条例(平成17年甲賀市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請等)
第2条 条例第6条第1項の規定によりあいの土山都市との交流センター(以下「交流センター」という。)の研修室を利用しようとするものは、指定管理者が定めた交流センター研修室利用申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、指定管理者が定めた交流センター研修室利用許可書を交付するものとする。
(利用料の減免)
第3条 条例第11条の規定による利用料の減免を受けようとする利用者は、指定管理者が定めた交流センター利用料減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、減免を決定したときは、指定管理者が定めた交流センター利用料免除決定通知書により申請者に通知する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、土山町あいの土山都市との交流センターの設置および管理に関する規則(平成7年土山町規則第16号)の規定により市長がした利用許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした利用許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(土山町あいの土山都市との交流センターの設置および管理に関する規則の廃止)
3 土山町あいの土山都市との交流センターの設置および管理に関する規則(平成7年土山町規則第16号)は、廃止する。
付則(平成24年規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。