○甲賀市あいの土山都市との交流センター条例

平成17年12月22日

条例第61号

(設置)

第1条 市民と都市住民との交流により、周辺施設の利用促進及び地域活性化並びに市の観光の振興を図るため、甲賀市あいの土山都市との交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市あいの土山都市との交流センター

甲賀市土山町大河原1119番地

(管理の基準)

第3条 交流センターは、常に良好な状態にあるように管理し、次に掲げる事項のために、効率的かつ適正に運用しなければならない。

(1) 都市住民との交流による地域活性化に関すること。

(2) 観光の振興に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) 地域住民と相互交流による周辺施設の利用促進に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、次の各号に掲げる交流センターの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(1) 前条に規定する事項の実施に関する業務

(2) 交流センターの利用に関する業務

(3) 交流センターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 交流センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(利用時間等)

第5条 交流センターの利用時間及び休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 前項の規定により利用時間及び休館日を定めた指定管理者は、当該利用時間及び休館日について、交流センターに掲示する等の方法により公表しなければならない。

(利用の許可)

第6条 交流センターのうち研修室を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に利用の申請を行い、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、交流センターの管理上必要がある場合は、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用の許可をしない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その利用が建物又は付属設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理及び運営上支障があると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、指定管理者が指示した事項を遵守しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 工事その他交流センターの維持管理上やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

2 前項第1号から第4号までの規定により、利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、市及び指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金)

第10条 交流センターの利用料金の額は、別表に定める範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の事情により必要があると認めるときは、別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 利用者が、故意又は過失によって交流センターの施設又は設備品を汚損し、破損し、又は滅失させたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(秘密を守る義務及び個人情報の取扱い)

第15条 指定管理者及び施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は施設の業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、土山町あいの土山都市との交流センターの設置および管理に関する条例(平成7年土山町条例第21号)の規定により市長がした利用許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした利用許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(土山町あいの土山都市との交流センターの設置および管理に関する条例の廃止)

3 土山町あいの土山都市との交流センターの設置および管理に関する条例は、廃止する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(23)まで 

(24) 甲賀市あいの土山都市との交流センター条例

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設名

区分

金額(円)

入浴施設

大人(65歳未満)1人1回当たり

1,000

大人(65歳以上)1人1回当たり

800

小人及び幼児1人1回当たり

500

研修室

1室1時間当たり

500

備考

1 「大人」とは中学生(これに準ずる者を含む。)以上の者を、「小人」とは小学生(これに準ずる者を含む。)を、「幼児」とは3歳以上の未就学の者をいう。

2 入浴施設利用料金には甲賀市税条例(平成16年甲賀市条例第45号)第3章第1節の規定による入湯税を含むものとする。

3 利用時間が1時間に満たない場合の利用料金は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第5の規定により療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の入浴施設の利用料金は、当該利用料金から2割に相当する額を減額する。

甲賀市あいの土山都市との交流センター条例

平成17年12月22日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)