○甲賀市かもしか荘条例施行規則
平成18年2月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市かもしか荘条例(平成17年甲賀市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申込等)
第2条 条例第6条第1項の規定による承認は、特別の理由がある場合以外は申込み順によるものとする。
(宿泊定員)
第3条 甲賀市かもしか荘(以下「施設」という。)の1日の収容定員は、130人とする。
(物品の利用申出)
第4条 利用者は、施設の利用について、備付けの物品以外の物品を持ち込み利用する場合は、あらかじめ指定管理者に申し出て承認を得なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(土山町国民宿舎「かもしか荘」の管理運営に関する規則の廃止)
3 土山町国民宿舎「かもしか荘」の管理運営に関する規則は、廃止する。
(土山町国民宿舎「かもしか荘」運営委員会規則の廃止)
4 土山町国民宿舎「かもしか荘」運営委員会規則は、廃止する。
付則(平成24年規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。