○甲賀市かもしか荘条例施行規則

平成18年2月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市かもしか荘条例(平成17年甲賀市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申込等)

第2条 条例第6条第1項の規定による承認は、特別の理由がある場合以外は申込み順によるものとする。

(宿泊定員)

第3条 甲賀市かもしか荘(以下「施設」という。)の1日の収容定員は、130人とする。

(物品の利用申出)

第4条 利用者は、施設の利用について、備付けの物品以外の物品を持ち込み利用する場合は、あらかじめ指定管理者に申し出て承認を得なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、土山町国民宿舎「かもしか荘」の管理運営に関する規則(平成13年土山町規則第12号)の規定により市長がした利用承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以降の利用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした利用承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(土山町国民宿舎「かもしか荘」の管理運営に関する規則の廃止)

3 土山町国民宿舎「かもしか荘」の管理運営に関する規則は、廃止する。

(土山町国民宿舎「かもしか荘」運営委員会規則の廃止)

4 土山町国民宿舎「かもしか荘」運営委員会規則は、廃止する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

甲賀市かもしか荘条例施行規則

平成18年2月15日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)