○甲賀市国民保護対策本部及び甲賀市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、甲賀市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び甲賀市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、国民保護対策本部の事務を掌理する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部の属する本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(庶務)

第6条 国民保護対策本部の庶務は、総合政策部において処理する。

(委任)

第7条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は本部長が定める。

(準用)

第8条 第2条から前条までの規定は、甲賀市緊急対処事態対策本部について準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(甲賀市災害対策本部条例の一部改正)

2 甲賀市災害対策本部条例(平成16年甲賀市条例第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市国民保護対策本部及び甲賀市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月27日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 条例第15号
平成19年3月9日 条例第2号
平成22年3月26日 条例第20号
平成23年6月20日 条例第19号
平成29年3月30日 条例第13号