○甲賀市災害対策本部条例

平成16年10月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、甲賀市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(庶務)

第5条 災害対策本部の庶務は、総合政策部において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市災害対策本部条例

平成16年10月1日 条例第75号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第75号
平成18年3月27日 条例第15号
平成22年3月26日 条例第20号
平成23年6月20日 条例第19号
平成24年9月14日 条例第25号
平成29年3月30日 条例第13号