○甲賀市国民保護協議会条例

平成18年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、甲賀市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は、50人以内とする。

2 協議会に、専門の事項について調査させるため、専門委員を置くことができる。

3 専門委員は、当該専門の事項について調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 協議会に、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総合政策部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(甲賀市防災会議条例の一部改正)

2 甲賀市防災会議条例(平成16年甲賀市条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市国民保護協議会条例

平成18年3月27日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 条例第14号
平成19年3月9日 条例第2号
平成22年3月26日 条例第20号
平成23年6月20日 条例第19号
平成29年3月30日 条例第13号