○甲賀市防災会議条例

平成16年10月1日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、甲賀市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 甲賀市の地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 甲賀市の水防計画を作成し、及び水防に関する重要な事項を調査審議すること。

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議の委員は50人以内とし、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 滋賀県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 滋賀県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 市の教育委員会教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) その他市長が適当と認めた者

6 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、滋賀県の職員、市の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 防災会議の庶務は、総合政策部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

甲賀市防災会議条例

平成16年10月1日 条例第74号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第74号
平成18年3月27日 条例第14号
平成22年3月26日 条例第20号
平成23年6月20日 条例第19号
平成24年9月14日 条例第24号
平成25年12月18日 条例第36号
平成29年3月30日 条例第13号