○甲賀市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、耐震診断の結果により改修が必要とされた市内の木造住宅について、耐震改修工事を行う住宅所有者に対し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に基づき、予算の範囲内において、甲賀市木造住宅耐震改修等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 次に掲げる工法を適用し、一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法をいう。以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める一般診断法に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

 木造住宅の耐震診断と補強方法に定める工法

 国土交通大臣が認定した工法

 一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度において評価を受けた工法

 一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業において審査証明を受けた工法

 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度において評価を受けた工法

(2) 上部構造評点等 「木造住宅の耐震診断と補強方法」等に定める工法を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」による上部構造評点及び「精密診断法」による上部構造耐力の評点をいう。

(3) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事をいう。

(4) 耐震改修事業 耐震改修工事の費用の一部を補助する事業をいう。

(5) 設計者等 耐震改修工事の設計者、監理者であって、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿(滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録要綱第2条第7号に規定する滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿をいう。以下同じ。)に登録された者をいう。

(6) 施工者 耐震改修工事の施工者であって、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録された者をいう。

(7) 県産材利用耐震改修モデル事業 「木の香る淡海の家推進事業」でびわ湖材の助成を受ける耐震改修事業をいう。

(8) 主要道路沿い耐震改修割増事業 緊急輸送道路等(滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送道路及び市の地域防災計画又は耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路及び避難路をいう。以下同じ。)沿いの木造住宅で、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路等の境界線までの水平距離に1.5メートルを加えたものを超える場合における耐震改修事業をいう。

(9) 高齢者世帯耐震改修割増事業 65歳以上の高齢者のみの世帯及び65歳以上の高齢者を含む世帯が居住している木造住宅に対して行う耐震改修事業をいう。

(10) 子育て世帯耐震改修割増事業 中学校卒業までの子を含む世帯が居住している木造住宅に対して行う耐震改修事業をいう。

(11) 内覧会割増事業 工事中又は工事完了後に一般向け又は事業者向け内覧会を開催する木造住宅に対して行う耐震改修事業をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満とされた建築物で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。

(1) 市内に存する木造住宅

(2) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

(3) 延べ面積の過半の部分を現に住居として使用しているもの

(4) 階数が2階以下かつ延べ面積が300平方メートル以下のもの

(5) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法又は丸太組工法の住宅ではないもの

(6) 旧建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条に規定する大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物の所有者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 他の制度による補助等を受けていない者。ただし、併せて行われる工事で、この告示による補助金の補助対象とならない工事については、この限りではない。

(2) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていない者

(3) 補助金の交付を受けようとする年度(以下「当該年度」という。)の2月末日までに、耐震改修工事を完了する見込みのある者

(4) 世帯員の全てが市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していないこと。

(5) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 補助対象建築物が複数人の共有である場合においては、補助金を受けようとする者を除く共有者から補助対象建築物の耐震改修工事についての同意を得た者であること。

(7) 補助対象建築物で申請者以外が居住している場合においては、居住者から補助対象建築物の耐震改修工事についての同意を得た者であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する補助対象建築物の工事に要する経費とし、それぞれ当該年度における設計及び監理に要する経費を含むものとする。

(1) 補助対象建築物で耐震改修工事により上部構造評点等が0.7以上に引き上げられる工事(ただし、上部構造評点等を時刻歴応答計算により算出されたものは、滋賀県木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱で定める書面の交付を受けたものに限る。)

(2) 前号に定めるもの並びに地盤及び基礎の安全性が向上する工事

2 前項の工事は、設計者等によって設計及び監理され、施工者によって施工されるもののうち、前項に係る補助対象経費が500千円を超えるものとする。

(補助金の交付額等)

第6条 住宅耐震改修に対する補助金の額は、別表で定める額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助候補者の決定)

第7条 市長は、補助を受けようとする者を公募し、審査の上、補助の申請を認める者(以下「補助候補者」という。)を決定するものとする。

2 前項の規定による公募の方法及び期間は、別に定めるものとする。

3 市長は、公募期間終了後、補助候補者を決定し、その旨を当該補助候補者に通知するものとする。

(公募の例外)

第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、公募によらず補助候補者を決定することができる。

(交付の申請及び決定)

第9条 補助金を受けようとする補助候補者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修実施建築物概要書(様式第2号)

(2) 固定資産税名寄帳兼課税台帳、建築確認通知書又は登記済証等当該建築物の建築時期及び延べ面積がわかるもの又はその写し

(3) 耐震診断総合判定書の写し

(4) 住民票謄本

(5) 世帯員全員の納税証明書等(サービス制限規則第4条に定める様式)

(6) 位置図(2500分の1程度)

(7) 設計図、補強計画図その他補強方法を記した書類(いずれも設計者等の記名のあるもの)

(8) 耐震改修工事実施後の耐震診断の上部構造評点等を記した書類

(9) 耐震改修工事費見積書(耐震改修工事費その他工事のそれぞれの費用の見積額が確認できるもので、設計者等又は施工者の記名のあるもの)

(10) びわ湖材利用がある場合は、木の香る淡海の家推進事業の応募要領に係わる申請書類

(11) 緊急輸送道路等沿い耐震改修割増事業費補助金を受ける場合は、緊急輸送道路等と当該建築物との位置関係がわかる断面図

(12) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の交付申請書を受理したときは、当該内容を審査するものとする。

3 前項の審査の結果、補助金を交付することを決定したときは、速やかに木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は申請者に対して、当該補助金の交付について条件を付することができる。

4 市長は第2項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、木造住宅耐震改修等事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第10条 前条第2項により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに耐震改修工事に着手するものとし、着手するときは、あらかじめ木造住宅耐震改修工事着手届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(計画の変更等)

第11条 補助決定者は、次の各号の変更をしようとするときは、あらかじめ木造住宅耐震改修等事業変更承認申請書(様式第6号)に、次に掲げる関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 改修工事施工箇所及び施工方法の変更

(2) 交付申請額の変更

(3) 耐震改修工事が予定の期間内に完了しない場合等工事完了期日の変更

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修等事業変更承認通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助決定者に対して、当該補助金の交付について条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第12条 補助決定者は、耐震改修工事の中止又は廃止をしようとするときは、木造住宅耐震改修等事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、木造住宅耐震改修等事業中止(廃止)承認通知書(様式第9号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績の報告)

第13条 補助決定者は、耐震改修工事が完了したときは、木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 領収書又は工事費請求書の写し

(3) 耐震改修工事の施工内容が確認できる写真

(4) 設計委託及び監理委託契約書(契約した場合)の写し

(5) 設計委託費及び監理委託費に係る請求書又は領収書(契約した場合)の写し

(6) 改修後の平面図その他補強方法を記した書類

2 前項の報告は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(額の確定)

第14条 市長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、交付すべき補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修等事業費補助金確定通知書(様式第11号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 補助決定者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震改修等事業費補助金交付請求書(様式第12号次条第3項において「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(代理受領)

第15条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、補助決定者の経済的な負担を軽減するため、補助決定者に支給すべき補助金の額の限度において、補助決定者からの委任により施工者に補助金を支払うことができる。

2 施工者は、前項の規定により補助決定者に代わって補助金の支払を受ける場合は、耐震改修工事に係る費用から補助金の額を控除した額の支払いを補助決定者から受けるものとする。

3 施工者は、第1項の規定により補助金の交付を請求する場合は、請求書に補助決定者から交付された代理請求及び代理受領委任状(様式第12号の2)を添えて請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この告示の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、木造住宅耐震改修等事業費補助金返還通知書(様式第14号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年8月1日から施行し、平成18年度補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

(平成19年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年8月1日から施行し、平成19年度補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

(平成20年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年9月1日から施行し、平成20年度補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

(平成22年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

(平成23年告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度補助金から適用する。

(有効期限)

2 この告示のうち、第2条第11号及び別表第5号については、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この告示のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

(平成24年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示のうち、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。

(平成25年告示第38号)

この告示は、平成25年5月1日から施行し、平成25年度補助金から適用する。

(平成30年告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の事業から適用する。

(平成31年告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。

(令和2年告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の甲賀市木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業補助金交付要綱第7条第2項の規定により交付決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(令和3年告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第112号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年告示第9号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

① 木造住宅耐震改修等事業費補助金

補助金額は、補助対象経費の80パーセント、かつ、1戸当たり1,150千円を限度とする。

② びわ湖材利用耐震改修モデル事業費補助金

木造住宅耐震改修等事業費補助金を受け、かつ、次表のびわ湖材利用数量に応じた額とする。

びわ湖材利用数量

0.25m3超0.45m3以下

0.45m3超0.70m3以下

0.70m3

補助金額

50千円

100千円

200千円

※ びわ湖材利用数量は、木の香る淡海の家推進事業でびわ湖材の助成を受けた数量及びびわ湖材産地証明制度要綱に基づき証明された数量の合計とする。

③ 耐震改修割増事業費補助金

割増項目名

補助額

主要道路沿い割増

木造住宅耐震改修等事業費補助金を受け、かつ、1戸当たり50千円を限度とする。

高齢者世帯割増

木造住宅耐震改修等事業費補助金を受け、かつ、1戸当たり50千円を限度とする。

子育て世帯割増

木造住宅耐震改修等事業費補助金を受け、かつ、1戸当たり50千円を限度とする。

内覧会割増

木造住宅耐震改修等事業費補助金を受け、かつ、1戸当たり50千円を限度とする。

※ ただし、木造住宅耐震改修等事業費補助金の補助対象経費が1,000千円を超える場合に適用し、主要道路沿い割増、高齢者世帯割増及び子育て世帯割増の補助額の合計は、滋賀県木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱に準じて算出する。

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甲賀市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成17年7月1日 告示第51号
平成18年7月31日 告示第36号
平成19年8月1日 告示第55号
平成20年9月1日 告示第59号
平成22年7月1日 告示第62号
平成23年4月1日 告示第23号
平成24年4月1日 告示第30号
平成25年5月1日 告示第38号
平成30年3月30日 告示第27号
平成31年3月29日 告示第28号
令和2年3月30日 告示第22号
令和3年4月1日 告示第50号
令和4年3月25日 告示第38号
令和6年12月27日 告示第112号
令和8年2月2日 告示第9号