○甲賀市人権尊重のまちづくり推進本部設置規程

平成17年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 甲賀市人権尊重のまちづくり条例(平成16年甲賀市条例第196号)第3条の規定に基づき、行政のすべての分野において、必要な施策を総合的かつ効果的に推進するため、甲賀市人権尊重のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(推進本部)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人権尊重の推進に係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(2) 人権尊重の推進に係る関係部局間の連絡調整に関すること。

(3) 人権尊重に係る教育及び啓発に関すること。

(4) その他人権尊重の推進について必要な事項

2 推進本部は、本部会及び幹事会により組織し、構成員は別表のとおりとする。

3 本部長は、推進本部を総括し、副本部長は本部長を補佐する。

4 総括者は、幹事会を総括する。

5 本部会及び幹事会の構成員の任期は、その職にある期間とする。

6 本部会の会議は、本部長が招集し、第1項に規定する所掌事務について審議決定する。

7 幹事会の会議は、本部長の命を受け、総括者が招集し、第1項に規定する所掌事務について協議する。

8 本部会及び幹事会の会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第3条 推進本部の庶務は、市民環境部人権推進課において処理する。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

構成員

本部会

(1) 本部長 副市長

(2) 副本部長 教育長

(3) 本部員 部長

幹事会

(1) 総括者 市民環境部長

(2) 幹事 課長又は課長補佐級のうち本部長が命ずる者

甲賀市人権尊重のまちづくり推進本部設置規程

平成17年4月1日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第7章 人権対策
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第5号
平成19年3月26日 訓令第6号
平成20年4月1日 訓令第9号
平成20年12月1日 訓令第17号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成25年4月1日 訓令第9号