○甲賀市人権尊重のまちづくり条例

平成16年12月20日

条例第196号

市及び市民は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、基本的人権を保障する日本国憲法及び「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人等に対する、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図るとともに「差別をしない、させない、許さない」世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、市民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)のない、明るく住みよい人権尊重のまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、甲賀市に在住、勤務及び在学するすべての人をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、行政すべての分野において総合的に必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をしてはならない。

2 市民は、あらゆる差別を温存し、又は助長する行為をしないように努め、市が実施する施策の推進に協力するものとする。

(施策の推進)

第5条 市は、あらゆる人権侵害をなくすために、人権尊重のために必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(教育、啓発活動の充実)

第6条 市は、人権尊重のまちづくりのため、学校、家庭、地域、企業等の各関係機関と連携しながら、きめこまやかな教育、啓発活動の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会環境の醸成を促進するものとする。

(調査等の実施)

第7条 市は、施策及び啓発活動の推進のため、必要に応じ意識、実態調査等を実施するものとする。

(推進体制の充実)

第8条 市は、国、県及び関係機関との連絡調整を緊密に行い、市民とともに、人権尊重のまちづくりを積極的に推進する体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第9条 市長の諮問に応じて重要事項を調査し、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲賀市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関、団体の代表者

(3) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

甲賀市人権尊重のまちづくり条例

平成16年12月20日 条例第196号

(平成26年4月1日施行)