○甲賀市国民健康保険税規則

平成17年6月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市国民健康保険税条例(平成16年甲賀市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続きその他施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 国民健康保険税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれの右欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 国民健康保険税申告書

条例第24条

1

(2) 国民健康保険税納入通知書兼決定(変更)通知書

条例第27条

2

(3) 国民健康保険税減免申請書

条例第25条第2項

3

(4) 国民健康保険税減免承認(不承認)通知書

条例第25条第1項

4

(条例実施のための準用規定)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、甲賀市税規則(平成16年甲賀市規則第35号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前日までに、地方税法又は条例(平成16年条例第46号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある様式は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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甲賀市国民健康保険税規則

平成17年6月1日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年6月1日 規則第32号
平成21年10月30日 規則第40号
令和2年12月15日 規則第44号
令和4年3月30日 規則第11号