○甲賀市国民健康保険税規則
平成17年6月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市国民健康保険税条例(平成16年甲賀市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続きその他施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 国民健康保険税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれの右欄に掲げるところによるものとする。
(条例実施のための準用規定)
第3条 この規則に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、甲賀市税規則(平成16年甲賀市規則第35号)の例によるものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前日までに、地方税法又は条例(平成16年条例第46号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある様式は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。