○甲賀市税規則

平成16年10月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)甲賀市税条例(平成16年甲賀市条例第45号。以下「条例」という。)その他市税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続その他これらの施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員に係る権限の委任等)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する事務職員に、当該各号の事務に係る徴税吏員の権限を委任する。

(1) 市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 市税に係る徴収金、過料又は徴収受託金の滞納者に係る財産差押えに関すること。

(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。

2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された徴税吏員は、同項第1号及び第2号の事務を行う場合においては様式第1号による証票を、同項第3号の事務を行う場合においては様式第2号による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴収金等の払込方法)

第3条 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付し、又は納入する場合においては、納付書(様式第3号)又は納入書(様式第4号)によって、市役所若しくは地域市民センター又は甲賀市指定金融機関、甲賀市指定代理金融機関、甲賀市収納代理金融機関若しくは法第321条の5第4項によって指定する金融機関(以下「指定金融機関等」という。)、又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定により収納事務の委託を受けた者に払い込まなければならない。

2 地方自治法施行令第155条の規定により、納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、市税等口座振替依頼書(様式第5号)により指定金融機関等を通じて、その旨を市長に申し出なければならない。

3 指定金融機関等は、納税者等の預金残高不足等の理由により口座振替の方法による納付又は納入ができなくなった場合は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

4 過料を科された者は、市税過料納入通知書(様式第6号)により、第1項及び第2項の規定に準じて払い込まなければならない。

(徴収金等の直接収納)

第4条 徴税吏員は、徴収金を直接収納したときは、市税領収証書(様式第7号)を納税者等に交付するものとする。

2 徴税吏員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押さえた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収証書(様式第8号)を交付するものとする。

(相続人代表者指定届等の様式)

第5条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1)相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

9

(2)相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

10

(3)相続人代表者変更届

令第2条第6項

11

(4)納付(入)通知書

法第11条第1項(法第16条の5第4項準用を含む。)

12

(5)納付(入)催告書(兼領収書)

法第11条第2項(法第16条の5第4項準用を含む。)

13

(6)納期限変更告知書

法第13条の2第3項

14

(7)強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第3項

15

(その1)

(その2)

(8)地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

16

(9)地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

17

(10)担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

18

(11)地方税法第14条の18の規定による告知書(その1)

法第14条の18第2項前段

19

(12)地方税法第14条の18の規定による告知書(その2)

法第14条の18第2項後段

20

(13)徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請書

法第15条第1項、第2項又は第3項(法第15条の5第3項の準用を含む。)

21

(14)徴収猶予(徴収猶予期間延長)承認(不承認)通知書

法第15条第4項

22

(15)弁明要求書

法第15条の3第2項

23

(16)弁明書

 

24

(17)徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

25

(18)換価の猶予通知書

法第15条の5第3項において準用する法第15条第4項前段

26

(19)納付誓約書

 

27

(20)換価の猶予取消通知書

法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項

28

(21)滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項

29

(22)納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項、第5項又は法第18条

30

(23)滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項

31

(24)徴収猶予に係る担保提供命令書

法第16条第1項

32

(25)換価の猶予に係る担保提供命令書

法第16条第1項

33

(26)保全担保提供命令書

法第16条の3第1項及び第3項(法第16条の4第7項において準用する場合を含む。)

34

(27)担保提供書

 

35

(28)保証人設定届出書

 

36

(29)担保関係書類受領書

 

37

(30)保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

38

(31)保全担保解除通知書

法第16条の3第7項及び第8項

39

(32)保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

40

(33)地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

41

(34)地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

法第16条の4第9項

42(その1)(その2)

(35)過誤納金還付通知書

法第17条・令第6条の13第2項

43(その1)(その2)(その3)(その4)

(36)過誤納金充当通知書

法第17条の2第5項・令第6条の13第2項

44

(37)過誤納金還付請求書

法第17条

45

(38)申告等の期限延長申請書

条例第18条の2第4項

46

(39)申告等の期限延長承認(不承認)通知書

条例第18条の2第5項

47

(40)納付(入)した第三者の代位届

令第6条の20

48

(41)督促状

法第329条第1項、法第334条、法第371条第1項、法第457条第1項、法第485条第1項、法第539条第1項、法第611条第1項、法第701条の16第1項、法第702条の8第5項

49

(42)納税管理人申告書(承認申請書)

条例第25条第64条第106条第132条

50

(43)納税管理人非選定 認定申請書

条例第25条第64条第106条第132条

51

(44)納税管理人(変更・解除)申告(申請)

条例第25条第64条第106条第132条

52

2 令第6条の2の3本文の規定による告知は様式第12号の1によるほか、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠を記載することにより行うことができる。

(延滞金額の免除等)

第6条 条例第19条に規定する延滞金額の免除は、次の各号のいずれかに該当するものについて、当該各号に定めるところによりやむを得ないと認める場合に限り行うことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又はこれに類する公私の扶助を受けている者 免除

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者又はこれに準ずる者 減額又は免除

(3) 不慮の災害等により納付又は納入が著しく困難と認める者 免除

(4) 傷病のため臨時失費が多く、かつ、これが生計に著しく影響し、納付又は納入が著しく困難と認める者 減額

(5) 前各号に該当するものを除くほか、特に市長が必要と認める者 減額又は免除

2 前項の規定による延滞金額の減免の適用を受けようとする者は、様式第53号により申請しなければならない。

(納付又は納入の委託を受ける有価証券の種類)

第7条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないもので、次の各号のいずれかに該当する小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。

(1) 指定金融機関等が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下この条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、指定金融機関等の金融機関名を記載した特定線引小切手で振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの又は振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは市長に取立てのため裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの又は約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外のものであるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのため裏書したもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、指定金融機関等を通じて取り立てることができ、かつ、その支払が特に確実であると認められるもの

(過誤納金還付請求書の提出を要しないものの限度額)

第8条 過誤納金の還付の通知に係る金額が100円に満たないときは、過誤納金還付請求書の提出を要しないものとする。

(納税証明書の交付請求)

第9条 法第20条の10第1項の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、税務関係証明・閲覧申請書(様式第54号)を、証明を受けようとする徴収金の税目ごと(証明を受けようとする事項が未納の徴収金額がないこと又は滞納処分を受けたことがないことであるときを除く。)に作成し、市長に提出しなければならない。

(納税証明書の交付枚数の計算)

第10条 条例第18条の4第1項本文の規定により納税証明書(様式第55号)の交付手数料を徴収する場合においては、令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算するものとする。この場合において、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみに係る場合を除き、当該2以上の年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(市民税の文書の様式)

第11条 市民税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ右欄に定めるところによる。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1)市民税(県民税)申告書

条例第36条の2第1項

56

(2)市民税均等割申告書(個人)

条例第36条の2第7項

57

(3)法人設立(開設)申告書

条例第36条の2第8項

58

(4)市県民税納税通知書

条例第41条

59

(5)市県民税変更(決定)通知書

条例第41条

60

(6)市県民税特別徴収税額通知書

条例第44条

61

(7)市県民税特別徴収税額変更通知書

条例第44条

62

(8)市県民税特別徴収税額納入書

条例第44条

63

(9)法人市民税更正・決定通知書

法第321条の11第4項

64

(10)給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

法第321条の5第34項

65

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第11条の2 条例第34条の7第1項に規定する規則で定める寄附金は、次の表のとおりとする。

寄附金の区分

控除の対象となる寄附金

条例第34条の7第1項第1号イに掲げる寄附金

独立行政法人国立病院機構紫香楽病院

条例第34条の7第1項第1号オに掲げる寄附金

公益財団法人秀明文化財団

公益社団法人甲賀・湖南人権センター

公益財団法人松山育英会

公益社団法人水口納税協会

公益社団法人甲賀市シルバー人材センター

公益社団法人水口青年会議所

公益財団法人滋賀県陶芸の森

公益財団法人甲賀創健文化振興事業団

公益財団法人あいの土山文化体育振興会

条例第34条の7第1項第1号カに掲げる寄附金

学校法人近江聖書学園

学校法人森島学園

学校法人長良学園

学校法人ルネス学園

学校法人MIHO美学院

条例第34条の7第1項第1号キに掲げる寄附金

社会福祉法人あいの土山福祉会

社会福祉法人甲賀会

社会福祉法人甲南会

社会福祉法人信楽福祉会

社会福祉法人天地会

社会福祉法人やまなみ会

社会福祉法人しがらき会

社会福祉法人瑠璃光会

社会福祉法人信楽くるみ福祉会

社会福祉法人ひまわり会

社会福祉法人美徳会

社会福祉法人おさなご会

社会福祉法人甲賀学園

社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会

社会福祉法人さわらび福祉会

社会福祉法人絆敬会

2 条例第34条の7第1項第2号に定める寄附金のうち寄附金税額控除の対象となるものは、滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第21条の2第1項第3号イの規定に基づく滋賀県知事の指定を受けた特定非営利活動法人であって、市内に主たる事務所を有するものに対する寄附金とする。

(市民税の減免等)

第12条 条例第51条第1項の規定による市民税の減免は、次の各号に定めるところによる。この場合において2号以上の規定に該当するときは、免除額の最も多い規定を適用する。

(1) 生活保護法の規定による被保護者 免除

(2) 失業中及び準ずる者で扶養者を有し納入が著しく困難な者 所得割額の10分の5以内

(3) 当該年度中の所得の見積額が前年中の所得に比し2分の1以下に減少し、市民税の納付又は納入が著しく困難と認める者 所得割額の10分の5以内

(4) 不慮の災害、盗難等により市民税の納付又は納入が著しく困難と認める者 所得割額の10分の5以内

(5) 寄宿舎、寮等に合宿する者で、総所得金額の合計額が法第314条の2第2項に規定する額以下で、市民税の納付又は納入が著しく困難と認める者 免除

(6) 本人又は生計を一にする親族等が傷病のため市民税の納付又は納入が著しく困難と認める者 所得割額の10分の5以内

(7) 納税義務を負わない夫(傷病などによる無所得の場合に限る。)と生計を一にする妻で、総所得金額の合計額が法第295条第1項第2号に規定する額以下の者 免除

(8) 勤労学生で、総所得金額の合計額が法第314条の2第1項第9号に規定する額と同条第2項に規定する額との合計額以下の者 免除

(9) 本人の死亡により市民税の納付又は納入が著しく困難と認める者

 法定相続人のすべてが被相続人の扶養親族であったとき 免除

 法定相続人の所得の合計額が前年中の被相続人の総所得と同額以下のとき 所得割額の10分の5以内

(10) 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営むものを除く。) 免除

(11) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 免除

(12) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人 免除

(13) 一定の地域において専ら当該地域の公共の集会所その他これに類する施設に国、県又は市の補助金を受けて太陽光発電事業を行う者 均等割額免除

(14) 前各号に掲げるものを除くほか、公益上その他特別の事由があるもの 市長が定める割合

2 前項の規定による市民税の減免の適用を受けようとする者は、様式第66号又は第67号により申請しなければならない。

(固定資産税の文書の様式)

第13条 固定資産税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 固定資産税非課税適用申請書

条例第55条第56条第57条及び第58条

68

(2) 固定資産税非課税適用消滅申告書

条例第59条

69

(3) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書

条例第63条の2第1項

70

(4) 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている共用土地の固定資産税額のあん分補正申出書

条例第63条の3第1項

71

(5) 固定資産税納税通知書

条例第68条

72

(その1)

(その2)

(6) 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書

条例付則第10条の2

74

(7) 住宅用地申告書

条例第74条

75

(8) 家屋申請書

 

76

(9) 家屋滅失申請書

 

77

(10) 固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項又は法第417条第1項

78

(11) 相続人代表者指定届出書兼現所有(代表)者申告書

法第9条の2第1項、法第384条の3及び条例第74条の3

79

(固定資産税の減免等)

第14条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法の規定による被保護者の所有する固定資産 免除

(2) 国、都道府県、市町村、特別区又はこれらの組合への寄附若しくは公用制限により使用収益することができなくなった固定資産 免除

(3) 災害により半焼又は半壊以上の被害を受けた家屋 免除

(4) 災害により埋没、流失、崩壊等の被害を受け、利用価値が消滅した土地又は収穫が皆無と予測される農地等 免除

(5) 災害により半焼若しくは半壊以上の被害を受け、又は盗難により事業の用に供せられなくなった償却資産 免除

(6) 災害により被害を受けた家屋、土地又は償却資産で前3号に該当しないもの 軽減

(7) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により特別史跡、史跡、特別名勝又は名勝地として指定された土地 免除

(8) 文化財保護法の規定により、登録有形文化財として指定された家屋 免除

(9) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)又は甲賀市文化財保護条例(平成16年甲賀市条例第172号)の規定により、指定を受けた文化財に係る土地又は家屋 免除

(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による指定を受けた私有道路で、引き続き道路として使用し、何等の通行制限を設けず公共的利用に供しているもの及びこれに準ずる道路で、おおむねその幅員が1.8メートル以上あるものの用に供している土地 免除

(11) 市有等のアーケード及び街灯に係る償却資産 免除

(12) 児童公園、社会福祉施設等の公共公益施設の用に供すると認める固定資産 免除

(13) 消防団の用に直接供すると認められる固定資産 免除

(14) 一定の地域において専ら当該地域の公共の集会所その他これに類する施設の用に供する土地及び家屋 免除

(15) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、福祉事業、教育事業又は文化事業を行い、国、県又は市からの補助金により整備された法人が所有する固定資産 2分の1軽減

(16) 一定の地域において専ら当該地域の公共の集会所その他これに類する施設に国、県又は市から補助金を受けて設置する太陽光発電事業に係る償却資産 免除

(17) 前各号に該当するものを除くほか、特に必要と認める固定資産 免除又は軽減

2 前項の規定による固定資産税の減免の適用を受けようとする者は、様式第80号により申請しなければならない。

(固定資産に関する地籍図等)

第15条 条例第73条に規定する地籍図とは、土地の番地及び地籍等を、土地使用図とは土地の使用状況を、土地分類図とは土質を明らかにする図面であり、家屋見取図とは家屋の間取等を明らかにする図面をいう。

2 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 売買年月日

(2) 売買実例価格

(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況

(4) 売買された実際の地積及びその地積について売買当事者の認識程度

(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由

(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主との関係

(7) 売買代金の支払方法

(8) その土地に関する権利関係

(9) 前各号に掲げるもののほかその他必要な事項

(固定資産課税台帳の閲覧の件数の計算)

第15条の2 条例第73条の2第1項の規定により固定資産課税台帳の閲覧の手数料を徴収する場合においては、土地及び家屋の一物件ごとに1件として計算するものとする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付枚数の計算)

第15条の3 条例第73条の3第1項の規定により固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料を徴収する場合においては、土地及び家屋の、それぞれの所有者ごとに1件の証明書であるものとして計算するものとする。

(固定資産評価員等の証票)

第16条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、法第408条の規定による固定資産の実地調査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては固定資産評価員証(様式第81号)を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(様式第82号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(軽自動車税の文書の様式)

第17条 軽自動車税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ右欄に定めるところによる。

文書の種類

様式

名称

相拠規定

(1) 軽自動車税納税通知書

条例第85条

83

(2) 軽自動車税減免申請書

条例第89条第2項及び条例第90条第2項

86

(その1)

(その2)

(3) /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書

条例第91条第3項

88

(4) /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識再交付申請書

条例第91条第8項

89

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)

第18条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第90号とする。

2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合はこの限りでない。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識の有効期間)

第19条 条例第91条の2の規定により交付した試乗標識(様式第91号)の有効期間は、交付した日から当該年度末日までとする。

(鉱産税の文書の様式)

第20条 鉱産税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式

名称

相拠規定

(1) 鉱産税納付申告書

条例第105条

92

(2) 鉱産税更正(決定)通知書

法第533条、第536条及び第537条

93

(入湯税の文書の様式)

第21条 入湯税について、次の表の左欄に掲げる文章の様式は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 入湯税納入申告書

条例第145条第3項

94

(2) 入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9、第701条の12及び第701条の13

95

(3) 鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書

条例第149条

96

(4) 入湯税帳簿

条例第150条

97

(入湯税の特別徴収義務者証票)

第22条 市長は、入湯税の特別徴収義務者を指定したときは、入湯税特別徴収義務者証(様式第98号)を交付するものとする。

2 前項の入湯税特別徴収義務者証の交付を受けた者は、これを見やすい場所に提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町税規則(昭和44年水口町規則第4号)、土山町税規則(昭和42年土山町規則第12号)、甲賀町税規則(昭和40年甲賀町規則第24号)、甲南町税規則(平成4年甲南町規則第14号)又は信楽町税規則(平成6年信楽町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例付則第25条に規定する市長が指定するもの)

3 条例付則第25条に規定する市長が指定するものとは、文部科学大臣が指定した令和2年2月1日から令和3年1月31日までに、日本国内で開催された、又は開催予定であった不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術又はスポーツイベントとする。

(平成17年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある甲賀市税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正前の甲賀市税規則様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第7号、様式第8号及び様式第63号の規定により作成された様式の用紙は、この規則の施行の日以後においても、なお当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年2月25日から施行する。

(平成21年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第38号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第52号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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様式第73号 削除

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様式第84号及び様式第85号 削除

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様式第87号 削除

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甲賀市税規則

平成16年10月1日 規則第35号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 規則第35号
平成17年4月1日 規則第28号
平成19年3月29日 規則第19号
平成19年3月29日 規則第23号
平成19年10月1日 規則第34号
平成19年10月1日 規則第36号
平成20年3月28日 規則第18号
平成20年5月9日 規則第32号
平成20年12月1日 規則第47号
平成21年2月25日 規則第5号
平成21年10月30日 規則第39号
平成22年3月1日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第25号
平成22年9月1日 規則第43号
平成23年4月1日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第22号
平成24年12月27日 規則第38号
平成25年12月18日 規則第37号
平成26年4月1日 規則第19号
平成26年12月26日 規則第41号
令和2年11月10日 規則第40号
令和3年10月1日 規則第44号
令和3年12月28日 規則第52号