○甲賀市配置販売業振興奨励金交付要綱
平成17年3月28日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、配置販売業の振興を図るために、甲賀市配置販売業振興奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、予算の範囲内で奨励金を交付することとし、奨励金の交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に基づき、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、「配置販売業」とは、厚生労働大臣が定める基準に従い、滋賀県知事が指定した品目の医薬品を配置の方法により販売する業をいう。
(1) あらたに配置販売業(個人)に就業した者で、市内に住所を有する者
(2) 市内に主たる事務所を置き、配置販売業を主たる業とする従業員20人以下の法人にあらたに就業した者
(3) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者
2 前項の交付対象者が就業する配置販売業者が仕入れる医薬品については、市内で製造された製品であることを原則とする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、交付対象者1人につき10万円とする。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲賀市配置販売業振興奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 就業証明書(様式第2号)
(2) 配置従事者身分証明書の写し
(3) 納税証明書等(サービス制限規則第4条に定める様式)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の交付申請を受理したときは、速やかに審査のうえ、奨励金交付の可否を決定するものとする。
2 前項により奨励金の交付を決定したときは、申請者に奨励金を支払うものとする。
(業務の状況報告)
第7条 奨励金の交付を受けた者は、就業の日から1年を経過する日以後1箇月以内に、甲賀市配置販売業振興奨励金受領者状況報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第51号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。