○甲賀市住民基本台帳カード交付事務取扱要綱

平成17年2月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「規則」という。)及び住民基本台帳事務処理要領(以下「要領」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に関する交付事務(以下「申請等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付資格)

第2条 住基カードの交付を受けることができる者は、法第30条の4第1項に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者とする。

2 既に住基カードの交付を受けている者は、当該住基カードが有効な限り、重ねて住基カードの交付を受けることができない。

(様式及び規格)

第3条 住基カードの様式及び規格は、規則第38条別記様式第1(以下「Aバージョン」という。)及び別記様式第2(以下「Bバージョン」という。)の2種類とする。

2 市長は、住基カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)から点字によるカードの交付の申請があった場合は、所要の点字エンボスを施すものとする。

(交付申請)

第4条 交付申請者は、住民基本台帳カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により、自ら出頭し市長に申請しなければならない。

2 交付申請者は、Bバージョンの住基カードの交付を受けようとする場合は、交付申請書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面及び無背景で大きさが縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル程度の写真であって、裏面に氏名を記載したものを貼付して市長に申請するものとする。

(交付申請の確認)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、交付申請者に対して文書により照会し、照会の翌日から起算して14日を経過する日までにその回答書を当該交付申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、官公署の発行した免許証、許可書又は資格証明証等で本人の写真が貼付されたものの提示を求めて当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが確認できるときは、この限りでない。

(交付)

第6条 市長は、交付申請者に対し、出頭を求めて住基カードを交付するものとする。この場合において、当該交付申請者は規則第37条第1項に規定する書類(以下「本人確認証明書等」という。)を提示しなければならない。

2 前項の規定により、住基カードの交付を受ける者は、規則第45条第1項の規定による、数字からなる4桁の暗証番号を受領の際に設定しなければならない。ただし、任意の代理人による交付の場合は、市長は隠蔽シールを貼る等により暗証番号が洩れないようにしなければならない。

3 市長は、第1項の規定により住基カードを交付したときは、その者(以下「カード登録者」という。)に対し署名を求めるものとする。

4 即時交付を受けない者は、住民基本台帳カード交付引換書(様式第2号)により住基カードの交付を受けるものとする。

(再交付申請)

第7条 カード登録者は、住基カードを紛失、焼失若しくは著しく損傷したとき又は住基カードの機能が損なわれた場合は、市長に対し住民基本台帳カード再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)により自ら出頭し申請し、第2条第2項の規定にかかわらず住基カードの再交付を受けることができる。この場合において、紛失又は焼失の場合を除き現に交付を受けている住基カードを返納しなければならない。

2 カード登録者は、住基カードに外的損傷がないのに、半導体集積回路による読取が不可能な場合は、交付から1年以内に限り再交付申請書により自ら出頭し申請し、第2条第2項の規定にかかわらず住基カードの再交付を無料で受けることができる。この場合において、現に交付を受けている住基カードを返納しなければならない。

3 前2項の住基カードの再交付申請に関しては、第4条第5条の規定を準用する。

4 第1項及び第2項の住基カードの再交付に関しては、前条の規定を準用する。

(有効期間内の交付申請)

第8条 カード登録者は、住基カードの有効期間の満了するまでの期間が3月未満になったとき、住基カードの裏面記載領域(以下「サインパネル」という。)の余白がなくなったとき又は市長が特に必要と認めた場合は第2条第2項の規定にかかわらず、当該住基カードを添えて自ら出頭し市長に対し交付申請書により申請し、新たな住基カードの交付を受けることができる。

2 前項の住基カードの交付申請に関しては、第4条第5条の規定を準用する。

3 第1項の住基カードの交付に関しては、第6条の規定を準用する。

(管理業務)

第9条 市長は、未発行又は未交付の住基カードを施錠できる保管庫に納めて保管するものとする。

2 カード登録者は、善良な注意義務をもって、住基カードを管理しなければならない。

(暗証番号等)

第10条 カード登録者は、暗証番号を忘れたとき又は暗証番号の入力を3回以上間違えたときは、市長に対し住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第4号。以下「再設定申請書」という。)により、当該住基カードを添えて、暗証番号の再設定の申請をしなければならない。この場合において、当該カード登録者は本人確認証明書等を提示しなければならない。

2 カード登録者は、暗証番号を変更したいときは、市長に対し住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)により、当該住基カードを添えて、暗証番号の変更の申請をしなければならない。この場合において、当該カード登録者は本人確認証明書等を提示しなければならない。

3 任意の代理人による前2項の申請の場合は、市長は隠蔽シールを貼る等により暗証番号が洩れないようにしなければならない。

(一時停止等)

第11条 カード登録者は、住基カードを紛失した恐れのあるとき又は一時的に使用を停止したいときは、住民基本台帳カード一時停止届(様式第6号)により、市長に対し一時停止を申請することができる。

2 前項の申請は、同一世帯に属する者が行うこともできる。

3 前2項の申請は、カード登録者の氏名、住所、生年月日及び男女の別により住民基本台帳と照合し本人であることが認められる場合は、電話による申請も受け付けることができる。この場合において、受理記録簿を作成し記録するものとする。

4 カード登録者は、第1項の規定により一時停止となった住基カードを、住民基本台帳カード一時停止解除届(様式第7号)に当該住基カードを添えて市長に申請することにより、一時停止が解除できるものとする。この場合において、当該カード登録者は本人確認証明書等を提示しなければならない。

(返納)

第12条 カード登録者は、住基カードを廃止しようとするときは、住民基本台帳カード返納届(様式第8号。以下「返納届」という。)により、当該住基カードを添えて市長に申請しなければならない。

2 カード登録者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに返納届に当該住基カードを添えて市長に返納しなければならない。ただし、住民異動届等にその旨を記載したときは、返納届は要しない。

(1) 第6条の規定による住基カードを紛失した後に、当該住基カードを発見したとき

(2) 令第30条の21第1項から第8項までの規定に該当するもの

3 カード登録者は、前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により出頭できないときは、返納届と同等の記載のある届書を作成し、当該住基カードを添えて郵送等により市長に返納しなければならない。

4 市長は、令第30条の22の規定により、カード登録者に返納を命ずることができる。

5 市長は、前各項の規定により住基カードの返納を受けたときは、速やかに半導体集積回路を物理的に廃棄する等の措置を講じなければならない。

(記載事項の変更)

第13条 カード登録者は、住基カードの記載事項について変更があったときは、住民基本台帳カード記載事項変更届(様式第9号。以下「記載事項変更届」という。)に当該住基カードを添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、同一世帯に属する者がカード登録者の住基カードを添えて行うことができる。

3 市長は、前2項の届出があったときは、当該事項について、住基カードのサインパネルに当該届出による変更の記載をし、職印を押さなければならない。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず、住民基本台帳により住基カードの記録事項について変更があることを知ったときは、当該事項を住基カードに記載するために、カード登録者に出頭を求めて届出させることができる。

(代理申請等)

第14条 第4条第5条第2項第6条第7条第8条第10条第11条第12条第1項から第3項まで、第13条第1項及び第2項の規定による申請等を行おうとする者の法定代理人はこれを行うことができる。この場合において、当該法定代理人は、本人確認証明書等を提示するとともに、当該法定代理人が本人であることが確認できる書類を提示しなければならない。ただし、戸籍等で法定代理人であることを確認できる場合は、この限りでない。

2 第4条第5条第2項第6条第7条第8条第10条第11条第12条第1項から第3項まで、第13条第1項及び第2項の規定による申請等を行おうとする者が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により自ら行うことができないときは、その者が指定した者(以下「代理人」という。)がこれを行うことができる。この場合において、市長は、規則第37条第2項に規定する書類及び必要に応じ当該代理人に対し、自ら出頭することが困難であることを証明するための診断書や身体障害者手帳等の提示を求めることができる。

3 第6条第2項の規定による設定を代理人が行う場合、交付申請者が指定した暗証番号を、当該代理人に代わり職員が入力するものとする。

(手数料)

第15条 住基カードの交付の手数料については、甲賀市手数料条例(平成16年甲賀市条例第48号)に定めるところによる。

(関係人に対する質問等)

第16条 市長は、住基カードに関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし、又は資料の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 交付申請書その他の住基カードに関する文書は、法令の規定により請求がなされる場合を除き、閲覧に供しない。

(文書の保存)

第18条 市長は、交付申請書等の関係書類をその申請等があった日から10年間保存するものとする。

(委任)

第19条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市住民基本台帳カード交付事務取扱要綱

平成17年2月1日 告示第3号

(令和3年10月1日施行)