○甲賀市教育研究所条例施行規則
平成17年3月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市教育研究所条例(平成17年甲賀市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 甲賀市教育研究所(以下「教育研究所」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) 所長補佐 1人
(3) 係長 若干人
(4) 指導主事 若干人
(5) 研究員 若干人
(6) その他必要な事務に従事する職員 若干人
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、教育研究所の事業を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代行する。
3 係長は、上司の命を受け、係を統括し調査研究に従事する。
4 指導主事及び研究員は、上司の命を受け、担当事務を処理し教育に関する専門的事項の研究にあたる。
5 その他必要な事務に従事する職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 教育研究所の、分掌事務は次のとおりとする。
(1) 調査研究
ア 特別支援教育の調査研究に関すること。
イ 教育相談の調査研究に関すること。
ウ 教育課程実施状況の調査研究に関すること。
(2) 研修
ア 初任者研修、10年次経験者研修及び全員・ブロック研修等に関すること。
イ 人権教育研修に関すること。
ウ 特別支援教育研修に関すること。
エ 幼児教育研修に関すること。
(3) 教育相談
ア 教育相談に係る指導及び助言に関すること。
(4) 庶務
ア 教育情報の提供に関すること。
イ 関係機関との連携に関すること。
ウ 教育研究所の庶務及び予算に関すること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。