○甲賀市教育研究所条例施行規則

平成17年3月29日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市教育研究所条例(平成17年甲賀市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 甲賀市教育研究所(以下「教育研究所」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 所長補佐 1人

(3) 係長 若干人

(4) 指導主事 若干人

(5) 研究員 若干人

(6) その他必要な事務に従事する職員 若干人

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、教育研究所の事業を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代行する。

3 係長は、上司の命を受け、係を統括し調査研究に従事する。

4 指導主事及び研究員は、上司の命を受け、担当事務を処理し教育に関する専門的事項の研究にあたる。

5 その他必要な事務に従事する職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 教育研究所の、分掌事務は次のとおりとする。

(1) 調査研究

 特別支援教育の調査研究に関すること。

 教育相談の調査研究に関すること。

 教育課程実施状況の調査研究に関すること。

(2) 研修

 初任者研修、10年次経験者研修及び全員・ブロック研修等に関すること。

 人権教育研修に関すること。

 特別支援教育研修に関すること。

 幼児教育研修に関すること。

(3) 教育相談

 教育相談に係る指導及び助言に関すること。

(4) 庶務

 教育情報の提供に関すること。

 関係機関との連携に関すること。

 教育研究所の庶務及び予算に関すること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

甲賀市教育研究所条例施行規則

平成17年3月29日 教育委員会規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月29日 教育委員会規則第2号
平成21年2月19日 教育委員会規則第3号