○甲賀市教育研究所条例

平成17年3月28日

条例第26号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、甲賀市教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市教育研究所

甲賀市水口町水口6053番地

(事業)

第3条 教育研究所は、市の教育振興に資するために次の事業を行う。

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の研究

(2) 教育に関する調査及び各種教育資料の作成

(3) 教育関係職員の研修及び研究助成

(4) 教育に関する相談及び指導

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の教育振興に資するために必要な事業

(職員)

第4条 教育研究所に、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、甲賀市教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

この条例は、平成29年11月13日から施行する。

甲賀市教育研究所条例

平成17年3月28日 条例第26号

(平成29年11月13日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第26号
平成29年9月27日 条例第30号