○甲賀市教育研究所条例
平成17年3月28日
条例第26号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、甲賀市教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市教育研究所 | 甲賀市水口町水口6053番地 |
(事業)
第3条 教育研究所は、市の教育振興に資するために次の事業を行う。
(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の研究
(2) 教育に関する調査及び各種教育資料の作成
(3) 教育関係職員の研修及び研究助成
(4) 教育に関する相談及び指導
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の教育振興に資するために必要な事業
(職員)
第4条 教育研究所に、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、甲賀市教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第30号)
この条例は、平成29年11月13日から施行する。