○甲賀市農村公園条例施行規則

平成17年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市農村公園条例(平成16年甲賀市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(夜間照明施設)

第2条 条例別表第2の夜間照明施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午後5時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは利用時間を延長し、又は短縮することができる。

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の5日前までに施設利用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡若しくは転貸しないこと。

(2) 施設の利用が終了したときは、火気の点検を行うこと。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第11条の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条及び第5条の規定の適用については、「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に施設の管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この規則による改正前の甲賀市農村公園条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の甲賀市農村公園条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

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甲賀市農村公園条例施行規則

平成17年3月28日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)