○甲賀市農村公園条例

平成16年10月1日

条例第110号

(設置)

第1条 農村地域住民の運動とレクリエーシヨンなどにより、地域住民の融和及び交流を深め、もって健康の保持を図るため、甲賀市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理の基準)

第3条 農村公園は、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(利用時間等)

第4条 農村公園の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農村公園の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 公園の施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、農村公園の管理上適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 農村公園のうち有料施設を利用しようとするときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 農村公園を利用する者が、夜間照明施設を利用しようとするときは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 利用者が、故意又は過失によって施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、農村公園の管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。

(1) 農村公園の利用に関する業務

(2) 農村公園の維持管理に関する業務

(3) 公園施設の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第5条及び第9条第2項の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、農村公園の利用時間を変更し、又は臨時に閉園日を定めることができる。

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる場合における利用料金の額は、別表第2の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農村広場等の設置及び管理に関する条例(昭和58年土山町条例第11号)、甲賀町農村公園の設置等に関する条例(昭和58年甲賀町条例第13号)又は信楽町多羅尾山村広場設置条例(平成8年信楽町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の次に3条を加える改正規定(利用の制限に係る部分を除く。)及び別表第2の次に1表を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に農村公園の管理業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、この条例による改正前の甲賀市農村公園条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市農村公園条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第35号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

鮎河山村広場

甲賀市土山町鮎河2114番地2

鮎河地区農村公園

甲賀市土山町鮎河602番地

大河原ふれあい広場

甲賀市土山町大河原1129番地

頓宮農村広場

甲賀市土山町頓宮760番地

勅旨農村公園遊歩道

甲賀市信楽町勅旨877番地

多羅尾山村広場

甲賀市信楽町多羅尾2060番地1

別表第2(第6条、第12条関係)

有料施設使用料

施設名

利用時間

金額

大河原ふれあい広場

グラウンドゴルフ場

8:30~17:00

1人につき400円

別表第3(第6条関係)

夜間照明施設使用料

施設名

利用時間

金額

鮎河山村広場

多目的グラウンド

17:30~22:00

1時間につき 1,000円

ゲートボール場

17:30~22:00

1時間につき 200円

甲賀市農村公園条例

平成16年10月1日 条例第110号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第110号
平成17年3月2日 条例第5号
平成17年12月22日 条例第74号
平成18年12月12日 条例第45号
平成19年6月14日 条例第35号
平成20年3月11日 条例第16号
平成24年3月15日 条例第9号
平成25年3月13日 条例第13号
平成30年3月30日 条例第16号
令和5年12月27日 条例第34号