○甲賀市養育者家庭児童育成手当条例施行規則
平成17年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市養育者家庭児童育成手当条例(平成17年甲賀市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、受給資格の認定をしたときは甲賀市養育者家庭児童育成手当認定通知書(様式第2号)により当該受給資格者に通知するものとする。
3 市長は、受給資格がないと認めたときは甲賀市養育者家庭児童育成手当認定請求却下通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。
3 市長は、育成手当の額を改定したときは甲賀市養育者家庭児童育成手当額改定通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。
(現況届)
第4条 受給者は、毎年8月1日から同月30日までの間に、その年の8月1日における受給資格の状況について甲賀市養育者家庭児童育成手当現況届(様式第7号)に必要な書類を添付し、証明を受けて市長に提出しなければならない。
(受給資格喪失の届出)
第5条 受給者は、手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは甲賀市養育者家庭児童育成手当資格喪失届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、受給者の受給資格が喪失したときは甲賀市養育者家庭児童育成手当資格喪失通知書(様式第9号)により受給者に通知するものとする。
(所得の制限)
第6条 条例第8条第1項に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第4項に規定する額とする。
2 条例第8条第2項に規定する規則で定める額は、施行令第2条の4第5項に規定する額とする。
(受給者台帳)
第8条 市長は、甲賀市養育者家庭児童育成手当受給者台帳(様式第11号)を備え、受給者をこれに登載する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(水口町遺児激励金支給規則等の廃止)
2 水口町遺児激励金支給規則(昭和50年水口町規則第2号)、甲賀町遺児等育成手当条例施行規則(昭和47年甲賀町規則第11号)、土山町遺児等育成手当支給規則(昭和48年土山町規則第8号)、甲南町母子家庭等援護手当支給に関する規則(昭和59年甲南町規則第4号)及び信楽町母子家庭等遺児育成手当条例施行規則(昭和51年信楽町規則第1号)は、廃止する。
付則(平成17年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(現況届による特例)
2 この規則の施行の日前に提出された育成手当現況届については、改正後の甲賀市父子家庭等児童育成手当条例施行規則の規定にかかわらず、2年間有効とする。
付則(平成28年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市養育者家庭児童育成手当条例施行規則の規定は、この規則の施行後にされた決定等について適用し、この規則の施行前にされた決定等については、なお従前の例による。