○甲賀市養育者家庭児童育成手当条例

平成17年3月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、父及び母と生計を同じくしていない児童について、養育者家庭児童育成手当(以下「育成手当」という。)を支給することにより、児童の心身の健やかな育成に寄与し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、義務教育修了前の者(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者)をいう。

2 この条例において「養育者家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を当該児童の父及び母以外の者が養育する家庭をいう。

(1) 父又は母が死亡した児童

(2) 父又は母の生死が明らかでない児童

(3) 父母が婚姻を解消した児童

(4) 父又は母が1年以上遺棄している児童

(5) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(6) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(7) その他市長が認めた児童

(支給対象)

第3条 育成手当は、市内に1年以上引き続き住所を有し、前条第2項各号に掲げる児童と同居して、当該児童を監護し、かつ、その生計を維持する父及び母以外の養育者(当該児童に係る児童扶養手当が支給される者を除く。以下「受給資格者」という。)に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童についての育成手当は、支給しない。

(1) 市内に住所を有しないとき。

(2) 養子縁組により養父母に養育されているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親に委託され、又は同号若しくは同法第27条第2項の規定により、入所の措置を受けているとき。

(育成手当額)

第4条 育成手当は、月を単位として支給するものとし、月額4,000円とする。ただし、児童が2人以上であるときは、月額4,000円にその児童のうち1人を除いた児童について、1人につき2,000円を加算した額とする。

(認定)

第5条 受給資格者が育成手当を受給しようとするときは、受給資格について市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、受給資格の状況について規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(支給)

第6条 育成手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、育成手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 育成手当は、毎年7月、11月及び3月の3期にそれぞれの月までの分を支払うものとする。ただし、前支払期月に支払うべきであった、又は支給すべき事由が消滅した場合において、その期の育成手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。

(額の改定)

第7条 受給者の監護する児童が増加した場合の育成手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2 受給者の監護する児童が減少した場合の育成手当の額の改定は、その事実の発生した日の属する月の翌月から行う。

(所得の制限)

第8条 育成手当は、受給資格者の前年の所得(1月から7月までの月分については、前前年の所得とする。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて規則で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。

2 育成手当は、受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその受給資格者と生計を同じくするものの前年の所得(1月から7月までの月分については、前前年の所得とする。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。

3 前2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(支払の停止等)

第9条 育成手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 受給者が、正当な理由がなくて、第13条の規定による命令に従わず、又は職員の質問に応じなかったとき。

(2) 当該児童の監護を著しく怠っているとき。

2 受給者が正当な理由がなくて、第5条第2項の規定による届出をしないとき、又は書類その他の物件を提出しないときは、育成手当の支払を一時差止めることができる。

(受給資格の喪失)

第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、育成手当の受給資格を喪失する。この場合において、受給者又は受給者関係人は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第2条第2項に該当しなくなったとき。

(2) 第3条第2項に該当することになったとき。

(3) 受給者が死亡し、又は児童を監護しなくなったとき。

2 前項第3号により受給資格を喪失した場合において、その受給者に支給すべき育成手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた児童であった者にその未支払の育成手当を支払うことができる。

(過払いの調整)

第11条 育成手当を支給すべきでないにもかかわらず、育成手当の支給としての支払いが行われたときは、その支払われた育成手当はその後に支払うべき育成手当の内払いとみなすことができる。

(手当の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により育成手当の支給を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した育成手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して受給資格の有無及び育成手当の額の決定のために必要な書類等を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項について受給資格者、当該児童その他関係人に質問させることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(支給の特例)

2 この条例の規定により受給資格を有する者が、施行日から平成17年4月30日までの間に第5条第1項の規定による認定の手続きをした場合は、第6条第1項の規定にかかわらず、認定の請求をした日の属する月から始める。

(水口町遺児激励金支給条例等の廃止)

3 水口町遺児激励金支給条例(昭和50年水口町条例第26号)、甲賀町遺児等育成手当条例(昭和47年甲賀町条例第9号)、甲南町母子家庭等援護手当支給条例(昭和59年甲南町条例第12号)及び信楽町母子家庭等遺児育成手当条例(昭和51年信楽町条例第5号)は、廃止する。

(平成20年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受給資格に係る育成手当の支給については、改正後の甲賀市父子家庭等児童育成手当条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の受給資格に係る育成手当の支給については、改正後の甲賀市養育者家庭児童育成手当条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

甲賀市養育者家庭児童育成手当条例

平成17年3月28日 条例第20号

(平成22年10月1日施行)