○甲賀市建設工事契約審査委員会規程
平成16年12月10日
訓令第30号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事、建設工事に関連する測量、設計、調査及び監理の業務委託、物品等の購入並びに役務の提供に係る契約の適正な締結及びその円滑な執行を図ることを目的として、甲賀市建設工事契約審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 建設工事並びに建設工事に関連する測量、設計、調査及び監理の業務委託の入札参加人の総合的能力の判定を行うため、格付基準及び選定基準を作成し、入札参加人の格付及び選定を行うこと。
(2) 予定価格が建設工事にあっては130万円、業務委託及び役務の提供にあっては50万円、物品等の購入にあっては80万円を超えるものについて、次に掲げる審査をすること。
ア 一般競争入札及び指名競争入札の参加人の資格決定の審査
イ 随意契約の相手方の指名又は決定の審査
ウ 契約の目的、方法、金額等の契約内容の審査
(3) 甲賀市建設工事等入札参加停止基準(平成23年甲賀市告示第65号)第6条に基づく審査を行うこと。
(4) その他会長が必要と認める事項を審査し、又は調査すること。
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、副市長、総合政策部長、総務部長、市民環境部長、産業経済部長、建設部長及び上下水道部長をもって充てる。
2 前項に定める者のほか、副市長を除く委員が出席できないときは、当該委員が代理として指名した次長以上の職員が委員として出席することができる。
(会長及び会議)
第4条 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、委員会の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、次の各号に定める順によりその職務を代理する。
(1) 総務部長
(2) 総合政策部長
4 会長は、第2条第1号に規定する関係業者の格付のために、毎年4月末日までに会議を招集し、当該格付をしなければならない。
5 会長は、第2条の審査をしようとするときは、会議を招集しなければならない。
6 会長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
7 会長は、必要があると認めたときは、事案に関係のある職員の出席を求め、説明を求めることができる。
8 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(秘密の保持)
第6条 会議は、非公開とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成16年12月10日から施行する。
付則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第10号)
この訓令は、平成25年6月10日から施行する。
付則(平成29年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(甲賀市物品等購入審査委員会規程の廃止)
2 甲賀市物品等購入審査委員会規程(平成16年甲賀市訓令第31号)は、廃止する。
付則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。