○甲賀市建設工事等入札参加停止基準

平成23年12月12日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市建設工事登録業者名簿等に登載された業者(以下「有資格業者」という。)に対し、市が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託(以下「建設工事等」という。)に係る入札参加停止の適正かつ統一的な処理を図るため必要な基準を定めるものとする。

(入札参加停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について入札参加停止を行うものとする。

2 前項の入札参加停止を行ったときは、契約担当者(甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号)第2条第9号の契約担当者をいう。以下同じ。)は、建設工事等の契約の相手方の選定に際し、当該入札参加停止に係る有資格業者を入札に参加させ、又は指名してはならない。当該入札参加停止に係る有資格業者を現に入札に参加させ、又は指名しているときは、入札参加資格又は指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体の構成員に関する入札参加停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定による入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の入札参加停止の期間を基準に期間を定め、入札参加停止を併せて行うものとする。

2 市長は、共同企業体が別表各号の措置要件のいずれかに該当することとなった場合は、当該共同企業体の構成員である有資格業者(明らかに当該事案について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該各号に定める期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による入札参加停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を行うものとする。

(入札参加停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号に定める措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の入札参加停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍、別表第2第12号の措置要件に該当することとなったときは、2.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(入札参加停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第12号までの措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第12号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える入札参加停止の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を越える場合は36月)まで延長することができる。

5 市長は、入札参加停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、前各項及び次条に定める期間の範囲内で入札参加停止の期間を変更することができる。

6 市長は、別表第2第12号の措置要件に係る入札参加停止の期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の入札参加停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の入札参加停止期間を控除した場合をもって、新たに入札参加停止を行うことができる。

7 市長は、入札参加停止期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について入札参加停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する入札参加停止の期間の特例)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより入札参加停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を入札参加停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た、又は市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合において、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号、第9号、第11号又は第12号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当したときは、2.5倍)の期間

(2) 別表第2第4号から第12号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合に係る首謀者(独占禁止法第7条の2第8項の各号に該当する者をいう。)であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、2.5倍)の期間

(3) 別表第2第4号から第6号までの規定又は第12号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前二号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、2.5倍)の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになった場合において、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号までの規定又は第12号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前3号までの規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1月(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、1.5月)を加算した期間

(5) 市又は他の公共機関の職員が、公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合において、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号から第12号までの規定に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1月(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、1.5月)を加算した期間

(入札参加停止の審査等)

第6条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により入札参加停止を行い、又は第4条第5項の規定により入札参加停止の期間を変更しようとするときは、別に定める場合を除き、甲賀市建設工事契約審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経なければならない。

2 市長は、第4条第7項の規定により入札参加停止を解除したときは、委員会に報告するものとする。

3 市長は、別表第2の第15号から第19号までに掲げる措置要件を事由として入札参加停止を行おうとするときは、あらかじめ甲賀警察署長の意見を聴くものとする。

(入札参加停止の継承)

第7条 入札参加停止の期間中の有資格業者から入札参加資格を継承する者は、入札参加停止措置も継承するものとする。

(入札参加停止の通知等)

第8条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により入札参加停止を行ったときは様式第1号、又は第4条第5項により入札参加停止の期間を変更したときは様式第2号、若しくは同条第7項の規定により入札参加停止を解除したときは様式第3号により、当該有資格業者に対し通知するとともに、概要を公表するものとする。

(改善措置の報告)

第9条 市長は、当該入札参加停止の事由が市の発注した建設工事等に関するものであるときは、当該入札参加停止業者から必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 契約担当者は、入札参加停止期間中の有資格業者を相手方として随意契約をしてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第11条 契約担当者は、入札参加停止期間中の有資格業者が市発注の建設工事等の下請負人となることを承認しないものとする。

(入札参加停止に至らない事由に関する措置)

第12条 市長は、入札参加停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告し、又は注意の喚起を行うことができる。

2 市長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当するおそれがあるとき、又は経営不振に陥ったと認められる等契約の相手方として不適当であると認められるときは、委員会の審査を経て当該有資格業者を指名の対象外とすることができる。

3 前項の措置を行った場合において、その事由が別表各号に掲げる措置要件に該当する状態に至り入札参加停止を行ったときは、前項の措置の期間は当該入札参加停止の期間に算入するものとする。

(苦情申立て)

第13条 第2条若しくは第3条の規定による入札参加停止又は前条の規定により警告又は注意の喚起(以下「警告等」という。)の措置を受けた者は、当該措置について、書面(次項及び次条第4項において「申立書面」という。)により苦情を申し立てることができる。

2 申立書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 申立者の商号又は名称及び住所

(2) 申立てに係る措置

(3) 申立ての趣旨及び理由

(4) 申立ての年月日

3 苦情申立ては、次に掲げる期間内に行うものとする。

(1) 入札参加停止 当該入札参加停止の期間内

(2) 警告等 当該警告等の日の翌日から起算して2週間以内

(苦情申立てに対する回答等)

第14条 市長は、苦情の申立てがあったときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して10日以内(甲賀市の休日を定める条例(平成16年甲賀市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)に書面により回答するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、事務処理上の困難その他合理的かつ相当の理由があるときは、前項の回答期間を延長することができるものとする。

3 市長は、前条第3項の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

4 市長は、第1項の回答をしたときは、申立書面及び同項の書面を速やかに公表するものとする。

(再苦情申立て)

第15条 前条第1項の回答に不服がある者は、市長に対して書面(次条第4項において「再申立書面」という。)により再苦情申立てをすることができる。

2 再苦情申立ては、次に掲げる期間内に行うものとする。

(1) 入札参加停止 当該入札参加停止の期間内(前条第1項の回答をした日の翌日から当該入札参加停止の終期までの期間が2週間を下回る場合にあっては、当該回答をした日の翌日から起算して2週間以内)

(2) 警告等 前条第1項の回答をした日の翌日から起算して2週間以内

3 市長は、再苦情申立てがあったときは、速やかに甲賀市入札監視委員会に審議を依頼するものとする。

(再苦情申立てに対する回答)

第16条 市長は、再苦情申立てを行った者に対し、甲賀市入札監視委員会の審議の結果を踏まえ、当該審議の報告を受けた日の翌日から起算して10日以内(休日を含まない。)に、書面により回答するものとする。

2 前項の回答は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 再苦情申立てが認められた場合にあっては、その旨及びこれに伴い市長が講じようとしている措置の概要

(2) 再苦情申立てが認められなかった場合にあっては、その旨及び理由

3 市長は、前条第2項の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

4 市長は、第1項の回答をしたときは、再申立書面及び同項の書面を速やかに公表するものとする。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第5条、第12条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市発注の建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札等において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事等)


2 市発注の建設工事等の施工に当たり、過失により当該工事等を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 市内の建設工事等で前号に掲げるもの以外のものの施工に当たり、過失により当該工事等を粗雑にした場合において、瑕疵かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


4 市発注の建設工事等の施工に当たり、第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市発注の建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものは除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 県内の建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)


7 市発注の建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

別表第2(第2条、第3条、第5条、第6条、第12条関係)

措置要件

期間

(贈賄等)


1 次に掲げるものが市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等(有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有する役員と認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。)

4月以上12月以内

ロ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。)

3月以上9月以内

ハ 使用人(有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。)

2月以上6月以内

2 次に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

3月以上9月以内

ロ 一般役員等

2月以上6月以内

ハ 使用人

1月以上3月以内

3 次に掲げる者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

3月以上9月以内

ロ 一般役員等

1月以上3月以内

(独占禁止法違反行為)


4 県内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第12号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2月以上9月以内

5 市発注の業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条1号に違反し、工事等の契約相手方として不適当であると認められるとき(第12号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から3月以上12月以内

6 県外において、他の公共機関の職員が発注する業務に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(第12号に掲げる場合を除く。)

刑事告発を知った日から1月以上9月以内

(公契約関係競売入札妨害又は談合)


7 県内の他の公共機関の職員が発注する業務に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内

8 県外の他の公共機関の職員が発注する業務に関し、一般役員等が公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から1月以上12月以内

9 市発注の業務に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内

10 他の公共機関の職員が発注する業務に関し、代表役員等が公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内

11 市発注の業務に関し、代表役員等が公契約関係競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から4月以上12月以内

(重大な独占禁止法違反行為等)


12 市発注等の業務に関し、次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事等に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)

刑事告発、逮捕、又は公訴を知った日から6月以上36月以内

イ 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)


ロ 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(建設業法違反行為)


13 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1月以上9月以内

14 市発注の工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(暴力団関係者)


15 有資格業者、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の暴力団又は指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

12月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

16 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、有資格業者又は有資格業者の役員が暴力団関係者を使用したと認められるとき。

6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

17 いかなる名義をもってするを問わず、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

18 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

3月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

19 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。ただし、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者等から脅迫を受けたことにより行った場合を除く。

2月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで

(不正又は不誠実な行為)


20 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

21 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

※「有資格業者」とは、甲賀市建設工事登録業者名簿又は甲賀市測量及び建設コンサルタント等登録業者名簿に登録された者をいう。

※「有資格業者等」とは、有資格業者又は有資格業者の役員若しくはその使用人をいう。

※「有資格業者の役員」とは、法人の代表権を有する役員又は代表権を有しないその他の役員若しくは支店等の代表権を有する者をいう。

※「使用人」とは、有資格業者の使用人をいう。

※「公共機関の職員」とは、贈賄又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等)の職員をいう。

※「公共機関の職員」とは、贈賄又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等)の職員をいう。

※「近畿府県及び隣接県内」とは、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県、岐阜県及び三重県をいう。

※「業務関連法令」とは、建設業法、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。

※「労働者使用関連法令」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法等をいう。

※「環境保全関連法令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等をいう。

※「その他の法令等」とは、公文書偽造、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反、恐喝、窃盗、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)違反、河川法(昭和39年法律第167号)違反、有印私文書偽造、砂利採取法(昭和43年法律第74号)違反、税法違反等の行為をいう。

※第5条の指名停止の期間の特例により1月を2分の1とする場合の日数は、15日とする。

※各条項文の細部における措置については、別途運用基準に定めるものとする。

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甲賀市建設工事等入札参加停止基準

平成23年12月12日 告示第65号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成23年12月12日 告示第65号
平成27年3月30日 告示第16号
平成30年4月1日 告示第44号