○甲賀市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成16年12月20日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市犯罪被害者等支援条例(平成16年甲賀市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2) 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(3) 3親等内の親族
(4) 同居の親族
第3条 犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、見舞金を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
(2) 過度の暴行又は脅迫、屈辱等当該犯罪行為を誘発する行為
(3) 当該犯罪行為に関連する著しい不正な行為
第4条 被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、見舞金を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を容認していたこと。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
(3) 当該犯罪被害に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力
(2) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待
(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号並びに第5項第1号ホ及び同項第2号(同項第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除く。)
(4) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号、第7項第5号及び第8項第5号に規定する行為を除く。)
(見舞金の支給に関する特例)
第6条 既に傷害見舞金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りでない。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
(2) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
(1) 身体上の傷害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
(2) その他市長が必要と認めた書類
(見舞金支給審査会)
第9条 市長は、条例第8条に規定する見舞金の支給の適否について、適正かつ円滑な運用を図るため、甲賀市犯罪被害者等見舞金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
3 会長は副市長をもって、副会長は所管部長をもって充て、委員は、関係部課長のうちから市長が任命する。
(見舞金の審査結果通知)
第10条 市長は、見舞金の支給の適否の決定を行ったときは、速やかに、甲賀市見舞金審査結果通知書(様式第3号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。