○甲賀市犯罪被害者等支援条例
平成16年12月20日
条例第194号
(目的)
第1条 この条例は、自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、人の生命又は身体を害する犯罪行為による不慮の死を遂げた市民の遺族又は傷害等を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減及び二次的被害の防止を図ることを目的とする。
(1) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本の船舶若しくは日本の航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文(緊急避難)、第39条第1項(心神喪失)又は第41条(責任年齢)の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条(正当行為)又は第36条第1項(正当防衛)の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡又は傷害をいう。
(2) 傷害 医師の診断により全治1箇月以上の加療を要するものをいう。
(3) 市民 犯罪被害を受けた当時、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。
(見舞金の支給)
第3条 市は、犯罪被害を受けた者(以下「被害者」という。)があるときは、犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。)に対し遺族見舞金を、犯罪行為により傷害を受けた者に対し傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する市民とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(見舞金の支給制限)
第5条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金を支給しないことができる。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(見舞金の額)
第6条 見舞金は一時金とし、その額は次のとおりとする。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 傷害見舞金 100,000円
2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上ある場合は、前項第1号に定める額をその人数で除して得た額とする。
(見舞金の支給申請)
第7条 見舞金の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(認定)
第8条 市長は、前条第1項の申請があった場合には、速やかに審査の上、支給の適否を決定しなければならない。
(見舞金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき、又は見舞金の支給後において第5条の規定に該当することが判明したときは、当該見舞金をその支給を受けた者から返還させるものとする。
(緊急支援金の支給)
第10条 市は、被害者若しくは犯罪行為により傷害に至らなかった者又はその遺族(以下「被害者等」という。)であって、規則で定めるものに対し、緊急支援金として5万円を支給する。
(関係機関との連携)
第11条 市は、警察及びその他関係機関と情報交換、相互協力等の連携を図り、被害者等の支援に努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成24年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(甲賀市犯罪被害者等支援条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例による改正後の甲賀市犯罪被害者等支援条例第2条第3号の規定は、この条例の施行の日以後に発生した犯罪被害について適用し、同日前に発生した犯罪被害については、なお従前の例による。
付則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。