○甲賀市公平委員会処務規程

平成16年12月13日

公平委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 委員会に事務長その他の事務職員を置く。

(公印)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法及び使用区分等は次のとおりとし、事務長が保管する。

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

滋賀県甲賀市公平委員会之印

画像

れい書

方21

滋賀県甲賀市公平委員会名をもって発する文書用

甲賀市公平委員会委員長之印

画像

れい書

方21

甲賀市公平委員会委員長名をもって発する文書用

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(事務処理等)

第4条 この告示に定めるもののほか、事務の処理及び職員の身分、給与、服務等については、市長部局の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

甲賀市公平委員会処務規程

平成16年12月13日 公平委員会告示第1号

(平成16年12月13日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第4章 公平委員会
沿革情報
平成16年12月13日 公平委員会告示第1号