○甲賀市公平委員会処務規程
平成16年12月13日
公平委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 委員会に事務長その他の事務職員を置く。
(公印)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法及び使用区分等は次のとおりとし、事務長が保管する。
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 |
滋賀県甲賀市公平委員会之印 | れい書 | 方21 | 滋賀県甲賀市公平委員会名をもって発する文書用 | |
甲賀市公平委員会委員長之印 | れい書 | 方21 | 甲賀市公平委員会委員長名をもって発する文書用 |
2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。
(事務処理等)
第4条 この告示に定めるもののほか、事務の処理及び職員の身分、給与、服務等については、市長部局の例による。
付則
この告示は、公布の日から施行する。