○甲賀市監査委員事務局規程
平成16年12月1日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市監査委員条例(平成16年甲賀市条例第7号)第2条の規定に基づき、監査委員の事務を処理するため、甲賀市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、事務に従事し、事務局長に事故があるときは、監査委員の指定する書記がその事務を代行する。
(所掌事務)
第4条 事務局の事務は、次のとおりとする。
(1) 監査、出納検査及び審査等の計画立案及び調整に関すること。
(2) 定期監査、行政監査、随時監査、財政援助団体等の監査及び出納検査の調査、報告書の作成及び公表手続等に関すること。
(3) 決算審査及び基金運用状況審査の調査等を行うこと。
(4) 一定数の選挙権を有する者の請求に基づく監査及び住民の請求に基づく監査の調査等を行うこと。
(5) 議会の要求による監査の調査等を行うこと。
(6) 出納職員等の賠償責任に関する監査の調査等を行うこと。
(7) 外部監査に関すること(地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する監査委員の職務権限に係るものに限る。)。
(8) 指定金融機関等の検査の結果について報告を求めること。
(9) 監査委員に関すること。
(10) 事務局職員の服務に関すること。
(11) 公印の保管に関すること。
(12) その他一般庶務に関すること。
(専決)
第5条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 監査委員の既決事項に属する監査の通達及び書類の請求に関すること。
(2) 職員の時間外勤務に関すること。
(3) 職員の出張に関すること。
(4) 職員の休暇、欠勤、早退、その他諸届等の処理に関すること。
(5) 軽易な事項の報告、照会等に関すること。
(6) 監査委員の協議決定事項の実施と処理に関すること。
(決裁)
第6条 起案文書は、すべて事務局長を経て、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(公印)
第7条 公印の名称、ひな形、寸法及び使用区分等は次のとおりとし、事務局長がこれを保管する。
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 |
滋賀県甲賀市監査委員之印 | れい書 | 方21 | 滋賀県甲賀市監査委員名をもって発する文書用 | |
甲賀市監査委員職務執行者之印 | れい書 | 方21 | 甲賀市監査委員職務執行者名をもって発する文書用 | |
甲賀市監査委員事務局長之印 | れい書 | 方21 | 甲賀市監査委員事務局長名をもって発する文書用 |
2 公印の取り扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。
(事務処理等)
第8条 この告示に定めるもののほか、事務の処理及び身分、給与、服務等については市長部局の例による。
付則
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
付則(平成24年監委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成28年監委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。