○甲賀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年10月1日

規則第134号

(賞じゅつ金の申請)

第2条 消防団員(以下「消防団員」という。)条例第2条の規定に該当することとなったときは、当該消防団員の所属長は、殉職者賞じゅつ金(殉職者特別賞じゅつ金)申請書(様式第1号)又は障害者賞じゅつ金申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分により当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 死亡診断書又は死亡検案書等死亡を証明することのできる書類

 本人と扶養親族との関係を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍謄本

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条第2項に規定する先順位者であることを証明することのできる書類

(2) 障害者賞じゅつ金

 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の第8級以上の身体障害者に該当する事実を記載した医師の診断書

 前号ア及びに掲げる書類

(審査の請求)

第3条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、速やかに条例第4条に規定する甲賀市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(委員会の審査)

第4条 委員会は、前条の規定による審査の請求があったときは、次に掲げる事項を審査し、その結果を市長に報告しなければならない。

(1) 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関する事項

(2) 功績の程度

(3) 障害の程度

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(決定)

第5条 市長は、委員会の報告を受理したときは、その報告を尊重し、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給を決定するものとする。

(通知)

第6条 市長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給を決定したときは、賞じゅつ金支給通知書(様式第3号)により賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給をされる者に通知するものとする。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員若干人をもって組織し、市長がこれを委嘱する。

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給される者その他の関係者の出席を求めて事情を聴取することができる。

(委員の除斥)

第10条 委員は、自己又は親族である者の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する審査をするための委員会に出席することができない。

(支給)

第11条 市長は、賞じゅつ金の支給を決定したときは、賞じゅつ金支給通知書(様式第3号)によりその給付を受けるべき者に通知し、支給する。

(賞じゅつ原簿)

第12条 市長は、賞じゅつ原簿(様式第4号)を備え、整理保存しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和47年水口町規則第18号)、土山町消防団員の賞じゅつ金に関する条例施行規則(平成7年土山町規則第15号)、甲賀町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和60年甲賀町規則第6号)又は甲南町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和42年甲南町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

甲賀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年10月1日 規則第134号

(平成18年9月27日施行)