○甲賀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成16年10月1日

条例第180号

(目的)

第1条 この条例は、甲賀市消防団員(以下「消防団員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(賞じゅつ金支給の要件)

第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は心身に著しい障害を有することとなった場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は490万円以上、2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は支給しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとしその遺族の範囲及び支給される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給については、甲賀市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金等については、合併前の水口町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年水口町条例第6号)、土山町消防団員の賞じゅつ金に関する条例(平成7年土山町条例第18号)、甲賀町消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和60年甲賀町条例第10号)、甲南町消防賞じゅつ金条例(昭和58年甲南町条例第19号)又は信楽町消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和60年信楽町条例第9号)の例による。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

甲賀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成16年10月1日 条例第180号

(平成16年10月1日施行)